このページは第一種 衛生管理者の試験対策のうち、関係法令:一般業務と共通の内容から管理体制・健康診断・ストレスチェック・環境基準・衛生基準・労働基準法関連について書いています。
- 安全衛生の管理体制
- 健康診断とストレスチェック
- 環境基準・衛生基準
- 労働基準法関連
また法令か…って今度は有害業務ナシなんだな。
はい。一般業務と共通の事を見ていきます。
って事は第二種 衛生関係者がやる内容なんだな。
そーですね。第二種は試験での問題数が第一種より多いですけど。
有害業務が無くても法令だから細かい基準とかもまた出てくんの?
あるにはあるけど、日頃見てるようなものが結構多いですよ。
そーか。ぼちぼち始めるかね。
第一種 衛生管理者の試験のうち、関係法令:一般業務と共通の内容については問21~問27に配置されています。
出題数は7問で、2問は労働基準法から・他5問は労働安全衛生法と関係法令からの出題で、有害業務に関する内容は含まれないです。
衛生管理者-関係法令 一般:安全衛生の管理体制
【難易度:中】
管理体制
衛生管理者試験に向けた覚え方
安全衛生の管理体制で役職者については関係法令(有害業務side)でも触れましたが、そちらの試験対策で「選任の条件」に絞っていました。
こちら(一般業務side)では、役職者の職務内容や会議体(衛生委員会など)を書いていきます。
この内容は衛生管理者試験の問21-問24のうち、2問出るのが定番パターンです。
2問は衛生管理者と産業医とかのパターンが多いな…
まず、衛生管理者の業務内容や権限について見ます。
※試験では「選任の条件」は有害業務側で出るので、こちらでの再登場はないです。
衛生管理者の業務内容
・衛生に関する技術的事項の管理
・毎週1回以上、作業場を巡視
・設備・作業方法・衛生状態を確認
・有害な場合は直ちに必要な措置を講じる
職権の範囲は現場での措置まで、それ以上の事をすれば越権行為となります。
衛生管理者の試験では以下のような越権行為を選択肢に織り交ぜてくるので要チェックです。
- 事業者に対し必要な勧告をすること
事業者へ勧告をするのは産業医または労働基準監督署です。
衛管も組織の中の人です。
第一種 衛生管理者試験の試験で衛生管理者の業務は問21に出る事が非常に多く、過去問を見てもワンパターンな問題です。
■問.事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として法律上、誤っているものはどれか。
(1)安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(2)労基署の健康管理等について、事業者に対して行う必要な勧告に関すること。
(3)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること。
(4)労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること。
(5)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
誤っているものは(2)です。
衛生管理者もあくまで一従業員だもんな。
他の役職者の職務や権限と混同しないように注意です。
産業医の業務・権限等
産業医についても関係法令(一般業務side)で出てくるのは主に職務内容と注意すべき点です。
ただ、試験で選任条件に軽く触れる事もあるので再確認します。
労働者数 | 選任数 |
---|---|
50人以上・3,000人以下 | 1名 |
3,000人を超える | 2名 |
産業医の業務内容を要約したものです。
- 健康診断の実施
- 長時間労働者の面接指導
・月80時間以上の残業かつ疲労の蓄積を認める者 - ストレスチェックの実施
- 衛生教育・健康教育・健康相談
- 労働者の健康の保持増進を図るための措置
- 労働者の健康障害の原因調査および再発防止の措置
- 作業環境の維持管理と改善
- 毎月1回以上 作業場の巡視
・作業方法や衛生状態に問題がある時は直ちに措置を講じる
・事業者から衛生管理者の巡視結果の共有を受けていて、事前に同意がある場合は2カ月に1回以上でも良い
項目数は多いですが、特に①~⑤は働いていると日常的に目にするものですね。
産業医の先生も色々と動いてくれていますね。
産業医の中立性と権限
産業医には中立性を確保するという意味合いで、会社の代表や拠点長は選任できません。
また、会社からは産業医へ労働者の労働時間など、労働者の健康管理を適切に遂行するために必要な情報を提供しなければなりません。
衛生管理者よりも産業医は強い権限を持ち、産業医が必要と認めた場合は事業者・総括安全衛生管理者に対して「勧告」をする事が出来ます。
産業医と事業者
産業医を選任した事業者は作業場への掲示等によって以下の内容を労働者へ「周知」する必要があります。
- 産業医の具体的な業務内容
- 産業医への健康相談の方法
- 産業医による労働者の心身状態の情報の取扱方法
また、事業者は産業医から諸問題に関する「勧告」を受けた場合、その内容などを記録し3年間保存します。
あわせて「勧告」の内容や一定の事項を安全衛生委員会・衛生委員会で報告する必要があります。
事業者は産業医の辞任・解任についても遅滞なく安全衛生委員会・衛生委員会で理由等の報告をしなければなりません。
産業医は「勧告」や「措置」を講じる権限を持つので、それらに対して事業者が不当に扱ってはいけないという決まりがあります。
産業医の勧告等は特に尊重します。
産業医に関する過去問を解いて試験対策
第一週 衛生管理者試験で産業医については問22あたりでの出題率は60%以上と高いです。
間違い探しの問題で、選択肢の一つ一つが長めの文章のものがよく出ます。
■問.産業医に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供する。
(2)産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申し出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等で労働者へ周知する。
(3)産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求める事ができる。
(4)産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合、作業場等の巡視の頻度を2カ月に1回以上へ変更する事ができる。
(5)事業場は、産業医から労働者の健康管理について勧告を受けたときは、当該勧告の内容および講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨とその理由)を記録し、3年間保存する。
誤っているものは(4)です。
文章はちと長いが難しい事は書いていないな。
落ち着いて読みましょう!
総括安全衛生管理者の選任と事業場の業種
これは論点と言うまでもないですが、総括安全衛生管理者についてはボーナス問題として割と出ます。
関係法令(有害業務side)で見た表を再掲します。
区分 | 紐づく業種 | 総括安全衛生管理者の 選任条件となる労働者数 |
---|---|---|
屋外産業的業種 | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業 | 100人以上 |
屋内産業的業種 >工業的業種 | 製造業・電気業・ガス業・熱供給業 水道業・通信業・卸売業・小売業(百貨店) 旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業 機械修理業 | 300人以上 |
屋内産業的業種 >非工業的業種 | 金融業・保険業・医療業など (事務職の色が強い業種) | 1,000人以上 |
第一種 衛生管理者試験で総括安全衛生管理者・業種の問題はあまり出ませんが、出たら簡単です。
■問.常時使用する労働者数が300人で、次の業種に属する事業場のうち、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。
(1)通信業
(2)各種商品小売業
(3)旅館業
(4)ゴルフ場業
(5)医療業
正しいものは(5)です。
工業とは離れた業種は労働者数が1,000人以上で「総括」の選任をします。
こりゃオイシイ問題だ。
時々こういう問題が出る事にアメとムチを感じますね…
衛生委員会・安全衛生委員会
衛生委員会は労働者数が50人以上の全ての事業場で毎月1回以上の実施が義務付けられています。
事業場(拠点・現場)では衛生委員会で次の事項を調査・審議し事業者(会社)に対して意見を述べます。
- 労働者の健康障害を防止するための基本対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
- 労働災害の原因・再発防止策で衛生関連のもの
衛生委員会の記録(議事録)は3年間保存します。また、議事録は掲示等によって労働者へ周知する必要があります。
周知の手段は掲示以外にも書面の交付やデータ保存などがありますが、事業場(現場)であるので「掲示するから見てね」が現実的です。
事業所の事業内容から、安全委員会・衛生委員会をそれぞれ実施する必要がある場合、安全衛生委員会に統合でも良しとされています。
2つの委員会を纏めてもいいんかい。
?????
衛生委員会のメンバー構成
衛生委員会のメンバーは以下となります。いずれもメンバー指名をするのは事業者(会社)です。
労働安全衛生法より引用
第十八条-2衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
一については議長の事を書いていますが、整理と解説が必要なので表に落とします。
メンバー | 誰がなる | 具体的な役職 |
---|---|---|
議長 (1名のみ) | 1.事業場における事業の統括者 2.統括者に準ずる人 | 拠点長 副拠点長 |
衛生管理者 | 衛生管理者になれる人 (その事業場に専属でなくても良い) | 衛生管理者 |
産業医 | 産業医になれる人 (その事業場に専属でなくても良い) | 産業医 |
衛生に関する 経験者 | 作業環境測定士 | *** |
試験対策上は、総括安全衛生管理者=拠点長であり「副」がつく人はダメと覚えますが、こちらの議長は「副」の人も指名OKです。
また、議長を除く半数の委員は以下いずれかの推薦を受けて事業者が指名します。
- 労働者の過半数で組織する労働組合
- 労組が無い場合は労働者の過半数を代表する者
ここでは半数・過半数という言葉が一緒に出て来ることから、試験では「ひっかけ」として頻繁に出題されます。
メンバーは推薦枠と事業主の直接指名が「半々」と理解しましょう。
衛生委員会に関する過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者試験で衛生委員会については問22か問23へ40%程度の出題率で登場します。
問題は正しい選択肢を探すもので、上で見た基準やルールが組み替えられて出てきます。
■問.衛生委員会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)衛生委員会の議長、衛生委員会である委員のうちから事業者が指名する。
(2)衛生委員会の議長を除く全員は、事業場の労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
(3)衛生委員会の委員として、事業場に専属でない産業医を指名することはできない。
(4)衛生委員会の付議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策に関する事が含まれる。
(5)衛生委員会は、毎月1回以上開催し、重要な議事に係る記録を作成し、5年間保存する。
正しいものは(4)です。
全員・半数・過半数って言葉には注意だな。
文章が多いと読み飛ばしたくなるんですけどね…
安全衛生の管理体制はここまでです!
衛生管理者-関係法令 一般:健康診断とストレスチェック
【難易度:並】
健康診断
ストレスチェック
衛生管理者試験に向けた覚え方
ここでは健康診断とストレスチェックについて見ていきます。
実務では+メンタルヘルスケアですが、試験でメンタルヘルスケアは労働衛生(一般業務side)で登場するので一旦置いておきます。
健康診断とストレスチェックは試験でほぼ確実に出題されるので、しっかりと押さえていきましょう。
一般健康診断
労働安全衛生法 第66条で健康診断について定められています。
一般健康診断は以下のタイミング・対象者で実施します。
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断(特定/特定以外)
- 海外派遣者の健康診断
- 給食従事者の検便
②定期健康診断の「特定」=特定業務(有害業務+深夜業)従事者が受ける特殊健康診断の事です。
関係法令(有害業務side)で出てきたアレです。ただし、試験では特殊健康診断の個別の内容は出てきません。
雇入れ時・定期健康診断の整理
まず、雇入れ時の健康診断と定期健康診断で「みんなが受ける」内容を整理してしまいます。
雇入れ時の健康診断は「入社の3カ月前までの」検査結果を持っていれば、検査済みの項目は省略できます。
定期健康診断の検査項目で医師が不要と判断した場合等で省略できるものを表の一番右に示します。
検査項目 | 時 | 雇入定期 特定以外 | 定期 省略可否 |
---|---|---|---|
既往歴・業務歴 調査 | 否 | ||
自覚症状 他覚症状 | 否 | ||
身長・腹囲 | 可 | ||
体重・視力 聴力※ | 否 | ||
胸部エックス線 かくたん検査 | X線 のみ | 可 | |
血圧 | 否 | ||
貧血 | 可 | ||
肝機能 | 可 | ||
血中脂質 | 可 | ||
血糖 | 可 | ||
尿 | 否 | ||
心電図 | 可 |
※聴力は1,000Hzと4,000Hzの音が聞こえるかという検査です。試験では「変ないじり方」でよく出してきます。
なんか省略可否が試験に出そうな気もするな…
特定業務(有害業務+深夜業)の従事者は、関係法令(有害業務side)で見た通り6カ月以内毎に1回の特殊健康診断も必要です。
特殊健康診断の中で、胸部エックス線検査とかくたん検査だけは1年以内毎に1回で良いです。
また、定期健康診断は特定・特定意外ともに、労働基準監督署への結果報告を「遅滞なく」する義務があります。
海外派遣者の健康診断・給食従事者の検便
労働者を海外へ6カ月以上派遣する場合・した後に国内業務に従事させる時は、定められた健康診断をする必要があります。
タイミング | 検査項目 |
---|---|
派遣前 | ABO式の血液型検査 Rh式の血液型検査 |
派遣前 帰国後 | 腹部画像診断 血液中の尿酸 B型肝炎ウィルス抗体 |
帰国後 | 糞便塗抹 |
これらの項目は6カ月以内に他の健康診断と重複するものがあった場合は省略できます。
給食従事者の検便は雇入れ時・配置替えの際、どちらかのタイミングで1回だけすれば良いです。
健康診断実施後の措置
事業者は健康診断で所見ありの人へ医師または保健師による保険指導(栄養指導・運動指導・生活指導)をする努力義務があります。
また、講ずべき措置として健康診断日から3カ月以内に医師または歯科医師から所見ありの人について意見を聴取する必要があります。
労働者への結果の通知は「遅滞なく」行い、記録の保存は原則5年間(石綿の特殊健康診断等以外)です。
健康診断もやりっ放しはダメですね。
一般健康診断に関する過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者の試験で一般健康診断の問題はほぼ確実に出題され、問22または問23に配置されます。
間違い探しの問題で、選択肢の一つ一つが長めの文章のものがよく出ます。
■問.医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
(1)雇入れ時の健康診断において、医師による健康診断を受けた3カ月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出した時は、その健康診断の項目に相当するものを省略する。
(2)雇入れ時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は35歳および40歳の者ならびに45歳以上の者に対しては、1,000Hzおよび4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行う。
(3)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6カ月以内ごとに1回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回の定期としている。
(4)事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断日から3カ月以内に医師からの意見聴取を行う。
(5)常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告を行っているが、雇入れ時の健康診断の結果については報告していない。
違反しているものは(2)です。
ウ●コ絡みの問題って出る?
うっ…うーん…
一般健康診断についてはここまでです!
ストレスチェックと面接指導
常時50人以上が働く事業場は、1年以内ごとに1回・定期でストレスチェックを行い、労働基準監督署へ遅滞なく報告する義務があります。
ストレスチェックは労働者に以下の内容をアンケート形式で取ります。
- 心理的負担の原因
- 心身の自覚症状
- 当該労働者への他の労働者による支援
ストレスチェックを「誰が」するかは、以下の要件に当てはまる人たちです。
- 医師
- 保健師
- 歯科医師 ※一定の研修を受講
- 看護師 ※同上
- 精神保健福祉士 ※同上
- 公認心理師 ※同上
結果は検査機関→労働者へ直接通知され、検査に関わった医師・保健師等が事業者へ勝手に結果を開示するのはタブーです。
俺がどう回答したとか勝手に会社に言われちゃ堪らんな。
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、かつ本人が医師との面接を希望を申出した場合、遅滞なく面接指導を行います。
ここで初めてストレスチェックの回答状況が会社(事業者)へ伝わります。
面接指導後、事業者は医師から遅滞なく意見聴取し、当該労働者の負担軽減等の措置を講じます。
面接指導の内容・結果とストレスチェックの結果は5年間保存します。
健康診断と違って医師からの意見聴取が「遅滞なく」なのに注意です。
高ストレス者の他の面接対象
面接指導の対象として他に必ず出て来るのが、月間の時間外労働が80時間を超えて・疲労の蓄積が認められる労働者です。
この場合、産業医が面接指導の「勧奨」をして本人が希望し申出たら、遅滞なく医師が面接指導を行います。
事業者は面接指導のため、出退勤の打刻などを集約・記録して3年間保存します。
面接指導の結果、以下の事項を記録します。
- 実施年月日
- 面接指導者(医師の氏名)
- 当該労働者の氏名
- 当該労働者の疲労の蓄積の状況
- 当該労働者の心身の状況
- 面接指導の結果の医師の意見
事業者はストレスチェック同様、5年間保存します。また、医師の意見等を衛生委員会で報告する等の措置を取ります。
ストレスチェックとは登場人物が少し違うのに注意です。
ストレスチェックと面接指導に関する過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者の試験でストレスチェックの問題は70%以上の確率で出題され、問24または問25に配置されます。
■問.ストレスチェックの結果に基づき実施する医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業者の産業医に限られる。
(2)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
(3)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを行った医師等が認めた者が面接指導を希望する旨を申し出た時は、当該労働者に対して面接指導をする。
(4)事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3カ月以内に面接指導を行う。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、面接指導が行われた日から3カ月以内に医師の意見を聴く。
正しいものは(3)です。
少しづつ区切って読めば間違わないな。
また、少し古めの過去問では「時間外労働80時間超え」の面接指導の単体問題も出ていましたので、触っておきます。
■問.労働時間の条件等が一定の要件に該当する労働者に対して実施する、医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1カ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者とする。
(2)面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行う。
(3)医師は、対象となる労働者の面接指導を行うにあたり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況について確認を行う。
(4)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴く。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し3年間保存する。
誤っているものは(5)です。
俺も何回かこの面接受けたけど、なんだかなぁ。
ですよねー…お医者さんにも「色々な」人がいますからね。
衛生管理者-関係法令 一般:作業所等の環境・衛生基準
【難易度:中】
環境基準
衛生基準
衛生管理者試験に向けた覚え方
法令というか労働衛生寄りの内容で、環境・衛生基準について見ていきます。
(実務を考えれば、衛生管理者の学習は法令と衛生を切り離すものではないですが…)
試験では関係法令(一般業務side)で、環境・衛生の複合問題か換気・空調について単体の問題が出題されます。
換気・気積・空気環境基準
まずは作業場の空調関連です。
屋内作業場は労働者1人あたり10㎥の空間を確保している必要があります。
屋内作業場の空間
(労働者1人あたり10㎥以上の空間)
①床面から4m以内の高さに
②作業場の空間(㎥)- 設備の容積(㎥)
③②÷労働者数が10㎥以上であること
※天井の高さが4m超の場合は4mとみなす
例えば、作業場の空間が100㎥・機械設備の容積が20㎥(差引)の場合、その作業場には労働者8人までOKという事です。
簡単な計算ですが、試験では計算問題として出る事が割とあります。
衛管で計算問題はここが初出か。
次に屋内作業場の換気は、以下の基準があります。
屋内作業場の換気
①窓などの開口部が床面積の1/20以上
②気温が10℃以下の場合、風速は毎秒1.0m未満
③事務室などで燃焼器具を使用する場合、排気筒・換気扇などの換気設備を設置、毎日異常の有無を点検する
坑内の作業場は通気設備を設ける必要があり、また半月以内ごとに1回の点検・記録を3年間保存する必要があります。
1/20以上なら1/15もOK!
空気調和設備等による空気の調整
空気調和設備は空気の浄化機能+温度・湿度・流量を調節して流す機械で、作業場の空気環境を以下の基準に調整します。
項目 | 基準と測定条件 |
---|---|
空気中の 浮遊粉じんの量 | 0.15mg/㎥以下 |
ホルムアルデヒド | 0.10mg/㎥以下 床上75~150㎝の範囲 |
一酸化炭素 | 100万分の10以下 (10ppm) |
二酸化炭素 | 100万分の1,000 (1,000ppm) |
室内の気流 | 毎秒0.5m以下 (0.5m/s) |
室内の気温 | 17℃~28℃以下 |
相対湿度 | 40%~70%以下 |
空気調和設備等は2カ月以内に1回・内部の排水受けなどは毎月、定期の点検をします。
表の中じゃCO2と気流が重要っぽいぞ…?
作業場の環境・設備・清掃等
作業場の環境・設備等の基準を見ていきます。
採光・照明と照度
照明は明るさの数値基準があります。R4年12月に改正となり、その基準を表にします。
作業区分 | 基準値 |
---|---|
一般的な事務作業 | 300ルクス以上 |
付随的な事務作業 | 150ルクス以上 |
参考リンク:厚生労働省
照明設備は6カ月以内毎に定期の点検が必要です。
休養室と休憩設備
労働者数が常時50人以上または女性が30人以上の作業場には、「男女を区別して横になれる休養所等」を設ける必要があります。
休憩設備は原則・作業場内に設けますが、作業場で粉じん等の有害物質が発散している場合は作業場外でOKです。
また、食堂としている場所の床面積は「食事をしている人1人当たり1.0㎡以上」という基準値があります。
調理師などの炊事従業員は専用の休憩室と便所を設け、他の労働者・来訪者との共用は不可です。
何気に色々と基準値があるもんだな。
ねずみ・昆虫の駆除と大掃除
それぞれを6カ月以内ごとに1回、定期で調査・清掃を実施する。
労働者数による便所の設置数
トイレの設置数は男女別で基準となる労働者数が違うので少しややこしいです。
便器と個室の設置数
・男性の小便所:30人以内毎に1
・男性の大便所:60人以内毎に1
・女性の便房(個室):20人以内毎に1
10人以内の小さな事務所は「男女共用の個室1つ」で良いとされています。
人数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
51-60人以内 | 小便所2 大便所1 | 便房 3 |
41-50人以内 | 小便所2 大便所1 | 便房 3 |
31-40人以内 | 小便所2 大便所1 | 便房 2 |
21-30人以内 | 小便所1 大便所1 | 便房 2 |
11-20人以内 | 小便所1 大便所1 | 便房 1 |
10人以内 | 共用個室 1 | 共用個室 1 |
※試験には出ないですが、独立個室型の便所を1つ設けるごとに労働者数-10人と見なせます。
※炊事従業員用は表中の数とは別に設置。
トイレの数は試験でも現場でも大事ですね…!
細々とした材料が揃いましたので、過去問を解いてみます。
第一種 衛生管理者の試験で環境・衛生基準はほぼ確実に問25に出題され、複合問題である事が多いです。
■問.事業場の建築物・施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
(1)常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積および床面から4mを超える高さにある空間を除き、400㎥。
(2)ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所および侵入経路並びに、ねずみ・昆虫等による被害の状況について、6カ月以内ごとに1回、定期に調査・措置を講じる。
(3)常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室の代わりに休憩設備を利用させる。
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人につき1.1㎡。
(5)労働者を常時就業させる作業場の照度を、一般的な事務作業は750ルクス、付随的な事務作業は200ルクス。
違反しているものは(1)です。
細々としちゃいたが難しい事はないな。
要点だけ押さえれば雑に勉強しても何とかなる感じですね。
作業所等の環境・衛生基準はここまでです!
衛生管理者-関係法令 一般:労働基準法から出題
【難易度:易】
労基法
妊産婦
衛生管理者試験に向けた覚え方
第一種 衛生管理者の試験で関係法令(一般業務side)の終わり2問、問26・問27は労働基準法の内容です。
一般的な労働時間の事、有給休暇、妊産婦への配慮等について出題されます。
どれも新たなに覚える事は少なく、試験での難易度も低いので安定した得点源にしましょう。
法定労働時間・時間外労働
誰もが知っている通り、法定労働時間は1日8時間・週40時間です。
以下の場合、時間数の上限付きで時間外労働ができます。
- 時間外労働の労使協定(俗にいう36協定)を締結した場合
- 災害等で臨時の必要があり、行政官庁の許可がある場合
- 公務の為に臨時の必要がある場合
- 変形労働時間制を導入している場合
②~④は置いておき、①は会社と労働組合等が「割増賃金の支払いありで時間外労働を許容する」という労使協定を書面で結びます。
労働組合等は「過半数が事業場の労働者で構成されている労働組合」、労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」です。
労使協定で可能になる時間外労働の時間数は以下です。
内容 | 休日労働 |
---|---|
【原則】 1カ月45時間・1年360時間 | 含まず |
1カ月100時間未満 (1カ月45時間越えは年6回まで) | 含む |
平均1カ月80時間以内 (2カ月ないし6カ月の平均) | 含む |
1年720時間 | 含まず |
また、Wワークの場合は複数の勤務先の労働時間を「通算する」事に注意が必要です。
昔の会社で月80時間で収めろとよく言われてたな…
休憩の付与時間と3原則
勤務中の休憩時間は、1.事業場の労働者へ一斉に 2.勤務時間の間に 3.自由時間として 付与されるものです。
休憩時間中に電話番や片付けをするのはNGで、付与される休憩時間は1日の労働時間によって時間が決まっています
1日の労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以下 | 不要 |
6時間超 8時間以下 | 最低45分 |
8時間超 | 最低1時間 |
※休憩時間や時間外労働の規定は、いわゆる管理職や秘書など「機密の事務を扱う」人には当てはまらない事に注意です。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は「一定の期間で何時間働く」という決めのもと、働く時間帯・曜日は労働者が決めて良いというものです。
平均して1週間40時間の範囲に落ち着けば良いよ、という事です。
この「一定の期間で何時間働く」を適切に消化する期間を清算期間と呼び、上限は3カ月と定められています。
休憩を取らせた「事にする」会社は労基法でアウトです!
法定労働時間・時間外労働に関する過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者の試験で労働時間等のは出題率40%くらいで難易度低めの問題が出ます。
■問.労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長へ届け出た場合に限られる。
(2)労働時間に関する既定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
(3)労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与える。
(4)機密の事務を取扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
(5)フレックスタイム制の清算期間は、6カ月以内。
正しいものは(4)です。
普段見ているような事だから特に問題ないな。
このくらいの問題だけだったら楽なんですけどね。
年次有給休暇
入社日から6カ月以上勤務し、その間(2年目以降は直近1年間)の出勤率が「全労働日の8割以上」あれば有給休暇を取得する権利が発生します。
出勤率の算定において、以下の場合は「出勤したものとみなして」計算します。
- 年次有給休暇取得日
- 育児休暇または産前産後の休業期間
- 介護休業の期間
- 業務上で負傷または疾病にかかり療養で休んだ期間
- 労働者の責めに帰すべき理由ではない不就労日
事業者は基本的に有給休暇は年間5日までは労働者の申請通りに取らせなければなりません。
残りの有給休暇は会社が時期を指定して取らせても良いとされています。
年次有給休暇取得日の賃金は、以下のいずれかとなります。
- 直近3カ月分の給与を日割した平均賃金
- 日当または時給×所定労働時間分
- 標準月額報酬1/30に相当する額
年次有給休暇は付与日から2年間が有効期間です。この間に年次有給休暇を取得しないと時効で権利消滅するので注意です。
③は時々給与明細に挟まれて通知されたりしますね。
年次有給休暇の付与日数・比例付与日数
年次有給休暇の付与日数はフルタイム出勤(表中の通常・週5以上)とそれ以外で変わってきます。
※週4・週3出勤のパート等の計算方法は後述します。
入社日からの勤続 | 通常 | 週4 | 週3 |
---|---|---|---|
0年6カ月 | 10 | 7 | 8 |
1年6カ月 | 11 | 8 | 6 |
2年6カ月 | 12 | 9 | 6 |
3年6カ月 | 14 | 10 | 8 |
4年6カ月 | 16 | 12 | 9 |
5年6カ月 | 18 | 13 | 10 |
6年6カ月以上 | 20 | 15 | 11 |
週4日以下の出勤の人に付与される年次有給休暇の日数は、以下の計算式で決められます。
通常の付与数 × 週の出勤日数 ÷ 5.2
(入社6カ月・週4パートの場合)
10日 × 週4日 ÷ 5.2 = 7日
※端数は「切り捨て」
試験で年次有給休暇の問題が出た場合、ほぼ確実にこの計算をする事になります。
5.2を覚えときゃ計算できるな。
年次有給休暇に関する過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者の試験で年次有給休暇の出題率は高くないですが、出ると割と難しいので触っておきましょう。
■問.年次有給休暇(以下「休暇」とする)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)法令の基づく育児休業または介護休業で休業した期間は、出勤率の算定にあたって、全労働日から除外して算出する。
(2)休暇の期間については、原則として最低賃金または平均賃金の100分の60の額を支払う。
(3)労働者の過半数で組織する労働組合と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与える事ができる。
(4)休暇の請求権は、これを1年行使しなければ時効によって消滅する。
(5)一週間の所定労働時間が25時間・所定労働日数が週4日である労働者であって、入社日から3年6カ月を経過し、直近1年の間に全労働日の8割以上出勤した者には、10労働日の休暇を新たに与える。
正しいものは(5)です。
有給の付与から2年も残してたことねーな。
使える時に使えるのは良い事ですね…(遠い目
年次有給休暇についてはここまでです!
妊産婦への配慮と禁止事項
関係法令(有害業務side)でも妊産婦の有害業務等への就業制限が出てきましたが、他にも幾つか配慮・禁止事項があります。
産前産後の休業
妊産婦である労働者から請求があった場合は休業または条件付きで就業可能などがあります。
タイミング | 妊産婦の労働者は |
---|---|
産前6週間 | 請求により 休業可能 |
産後6週間を未経過 | 強制休業 |
産後6週間を超えて 8週間を経過しない | 請求+医師の判断で 就業可能 |
配慮と禁止事項
妊産婦に限りませんが、生理日の就業が困難な女性労働者が請求した場合、その人を生理日に就業させてはいけません。
また、当然と言えば当然ですが、妊娠中の女性が請求した場合は軽易な業務へ転換させなければなりません。
他には妊産婦の労働者からの請求で時間外労働や深夜業への就業が禁止となります。
妊産婦の請求 | 就業可否 |
---|---|
時間外労働 | 禁止 |
休日労働 | 禁止 |
フレックスタイム制 | 可能 |
深夜業 | 禁止 管理監督者もNG |
フレックスタイム制以外の変形労働時間制は、36協定があっても時間外労働・休日労働となるものは禁止です。
赤ちゃんがいるのに深夜業はみんなダメですね。
妊産婦への配慮と禁止事項に関する過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者の試験で妊産婦関連の問題は出題率が高く、ワンパターンなので得点源としましょう。
■問.労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち法令上、誤っているものはどれか。
(1)時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせない。
(2)1カ月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間・1日8時間を超えて労働させない。
(3)フレックスタイム制を採用している場合、妊産婦をフレックスタイム制で就業させても良い。
(4)妊産婦が請求した場合、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせない。
(5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その者を生理日に就業させない。
誤っているものは(4)です。
こりゃ当然っちゃ当然だから難しいもんじゃないな。
世の中みんながそういう認識になればいいんですけどね…(遠い目
育児時間の取得
育児時間も妊産婦への配慮に関連しますが、第一種 衛生管理者の試験では単体の問題として登場します。
生後満1年未満の子どもを育てている女性の労働者は、労働時間中の休憩とは別に「1日2回・それぞれ最低30分」の育児時間を請求できます。
※ただし、1日の労働時間が4時間以内の場合は1日1回の請求です。
請求を受けた事業者は、女性の労働者が請求する時間に育児時間を与える必要があります。
育児時間は無給で良く、労働者からの請求がない場合は育児時間を付与しなくても良いです。
実は育児時間の内容はこれだけです。
第一種 衛生管理者試験で育児時間の取得にについては非常に簡単なので出たらオイシイです。
■問.労働基準法に定める育児時間に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)生後満1年を超え、満2年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求できる。
(2)育児時間は必ずしも有給としなくても良い。
(3)育児時間は1日2回、1回あたり少なくとも30分の時間を請求できる。
(4)育児時間を請求しない女性労働者に対しては、与えなくても良い。
(5)育児時間は、女性労働者が請求する時間に与える。
誤っているものは(1)です。
俺も育児時間とりてぇな。
労基法34条で女性の労働者っていうのが…
関係法令(一般業務side)の内容はここまでです!
衛生管理者-関係法令 一般:おわりに
1ページで7問分ってなかなかのボリュームだったな。
はい、書いてて結構ブッ込んだ感はありましたね。
当然、1回見て全部できる訳もないから1日1問だけ見るでもいいかもな。
毎日ちょっとずつっていうのが衛管の勉強には向いてそうですね。
この流れでいくと次は労働衛生の一般sideか?
そーです。次のページはここより短いかな…?
少し昼寝したら労働衛生の残りを見にいくかね。
という事で、第一種 衛生管理者の試験対策のうち、関係法令(一般業務と共通のもの)はここまでです。
次のページは労働衛生(一般業務と共通のもの)です!
■衛生管理者 ページ一覧
①:衛生管理者の概要
②:関係法令-有害業務(前半)
③:関係法令-有害業務(後半)
④:労働衛生-有害業務(前半)
⑤:労働衛生-有害業務(後半)
⑥:関係法令-一般業務と共通 ◀◀ NOW
⑦:労働衛生-一般業務と共通
⑧:労働生理(前半)
⑨:労働生理(後半)