危険物 第六類(乙6)の物質で指定されている硝酸:硝酸・発煙硝酸の性状・取扱い・消火に関するページです。
- 硝酸
- 発煙硝酸
乙1と乙5で硝酸の化合物が出てきたな。
出ましたね。
乙6物質は乙1・乙5と関連性が強いです。
硝酸って相当強い酸なんだっけ。
ですねー
ヨワヨワの酸には溶けない銀も溶かしますね。
って事は人体にも害が強そうだな。
そーです。
皮膚への攻撃性が強いので保護具を必ず装備して取り扱いを、です。
危険物 第六類(乙6) 硝酸の概要
濃硝酸(濃度98%前後)へ二酸化窒素を吹き込んで更に強い酸とした液体です。
液色は二酸化窒素の赤褐色が入り、硝酸が透明であるのに対し発煙硝酸は赤褐色になっています。
【用途】
有機物の酸化・分析の試料
【関連物質】
※硝酸に同じ
既に強力な硝酸を更に強化したのが発煙硝酸のイメージか。
ですねーそのイメージは試験対策にも使えます!
危険物 第六類(乙6) 硝酸の性状① 状態・数値
危険物 第六類(乙6)物質の硝酸:硝酸・発煙硝酸の性状から、状態と数値を見ていきます。
表中、項目を黄色く塗ったところと赤字は試験対策に直結する大事なポイントです。
物質名 | 色 | 状態 | 発煙 | 臭気 | 毒性等 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
HNO3 | 硝酸(30-70%)透明 | 液体 | 褐色 ※1 | 刺激臭 | (蒸気) 有毒 | 1.20 1.40 |
発煙硝酸 | 赤褐色 | 液体 | 褐色 | 刺激臭 | 有毒 | 1.50 |
性状② 危険性・生成物・特記事項
危険物 第六類(乙6)物質の硝酸:硝酸・発煙硝酸の性状から、危険性・生成物・特記事項を見ていきます。
物質名 | 危険性 | ガス・気体 | 特記事項 |
---|---|---|---|
HNO3 | 硝酸(30-70%)発火 皮膚を侵す | 酸素 一酸化窒素 二酸化窒素 | 濃硝酸は金属容器でも良いが希硝酸は金属容器NG 濃硝酸はアルミ容器OKなのが特異な点 ※2 希釈する場合は水へ硝酸を滴下する |
発煙硝酸 | 同上 | 同上 | 基本的に↑と同じ 褐色の発煙は二酸化窒素の色 濃硝酸よりも更に酸化力が強い |
濃硝酸だと金属容器内に密度の高い酸化被膜ができて侵されないが、希硝酸だとジワジワと容器が侵され続けるイメージ
濃度が低い方(希硝酸)が結果的に金属容器へ与えるダメージが大きいのか。
スリップダメージが入るかどうか、みたいな…?
危険物 第六類(乙6) 硝酸の貯蔵・取扱方法
危険物 第六類(乙6)物質の硝酸:硝酸・発煙硝酸の貯蔵・取扱い方法を見ていきます。
乙6物質の貯蔵は酸化性液体なので、大前提として①耐酸性容器に入れ ②直射日光の当たらない冷暗所への保管 は他の乙6物質と共通です。
- 褐色のガラス瓶
- 耐酸性容器に保管 ※
- 通風の良い冷暗所
- 日光が当たる・加熱
- 可燃物・有機物との接触
- アミン・ヒドラジンと接触
※:素材はステンレス、濃硝酸はアルミ製も可
硝酸・発煙硝酸は色々な物質と反応するので、特に可燃物・有機物・アミン類・ヒドラジン類とは離して保管します。
日光に弱いのでガラス瓶は色付きで…!
危険物 第六類(乙6) 硝酸の消火方法
危険物 第六類(乙6)物質の硝酸:硝酸・発煙硝酸の消火方法を見ていきます。
硝酸・発煙硝酸は水・泡系での冷却消火です。
- 水・泡系での冷却消火
- 砂・石・岩での窒息消火
- 粉:リン酸塩類
- 二酸化炭素
- ハロゲン化物
乙6共通で消火にCO2・ハロゲン化物NGです!
危険物 第六類(乙6) 硝酸の試験対策
このページで出てきた内容から試験対策に使える疑似問題を作ってみました。
問題右端の+ボタンで答えが出てきます。
問1:硝酸について誤りの数は?
①.透明の液体である
②.水と反応して発熱する
③.分解し二酸化窒素と酸素を生じる
④.透明なガラス瓶に入れ密栓する
⑤.消火にはハロゲン化物が有効
間違いは3つ、①③は正しいです。
問2:発煙硝酸ついて正解の数は?
①.褐色の液体で蒸気も褐色
②.酸化力は硝酸よりも弱い
③.日光ではあまり分解しない
④.比重は硝酸より大きい
⑤.CO2で窒息消火する
正しいのは2つ、②③⑤は間違いです。
問3:硝酸について誤りの数は?
①.硝酸自体に引火・爆発性がある
②.希釈は硝酸の上から水を注ぐ
③.還元性物質と反応し爆発する
④.希硝酸はアルミ容器に保存できる
⑤.無味無臭で有毒である
間違いは4つ、③は正しいです。
危険物 第六類(乙6)の物質で指定されている硝酸:硝酸・発煙硝酸についてはここで一区切りです。
お疲れさまでした!
■危険物 第六類(乙6)ページ一覧
①:第六類の概要
②:過塩素酸
③:過酸化水素
④:硝酸・発煙硝酸 ◀NOW
⑤:その他 政令で定めるもの