このページは第一種 衛生管理者の試験対策のうち、関係法令:有害業務から衛生管理者等の選任・作業主任者・特別の教育・製造等禁止物質と製造許可物質・保護具などの譲渡制限等について書いています。
- 有害業務ざっくり
- 衛生管理者の業務と第一種・第二種
- 衛生の管理体制と専任
- 作業主任者・特別の教育
- 製造等禁止物質・製造許可物質
- 保護具等の譲渡制限
衛生管理者の関係法令を見ていくページか。
はい、第一種 衛生管理者をターゲットとした有害業務に関する内容です。
ボリューム的に1ページには書ききれないので、前半・後半ページに分割します。
まずは前半って事で、試験範囲のどのくらいをカバーする?
関係法令(有害業務)10問のうち、5問くらいでしょーか。
そーか。どの資格でも法令の最初の方って覚える事ばっかでしんどいんだよな…
とりあえず始めましょう。
第一種 衛生管理者の試験のうち、関係法令:有害業務に関わる内容については問1~問10に配置されています。
このページで約半分の論点を、残りを次のページで攻略します。
衛生管理者-関係法令 有害:有害業務ざっくり
【概要のみ】
有害業務
衛生管理者試験に向けた覚え方
有害業務は健康に有害(人体に悪影響を及ぼす)物質や機器類に関わる業務です。
第一種 衛生管理者試験によく登場する有害業務には以下のようなものがあります。
有害業務の例
・鉛業務
・粉じん作業
・有機溶剤業務
・特定化学物質を製造または取扱う
・放射線業務
・坑内労働
労働環境では著しく暑いところ・寒いところ、高気圧なところ・酸欠になるところがあります。
暑いところで何の対策もなしに長時間働いたら身体壊すよな。
有害業務に大きく関係する法令は主に以下です。
業務内容や取扱う物によっては作業主任者の選任、免許の取得や技能講習の修了、または特別の教育を受ける等が定められています。
また、作業環境の各種数値等の測定(作業環境測定)や有害業務に関する「特別の健康診断」の実施する決まりもあります。
第一種 衛生管理者の試験対策では以下のものが重要となるので、後ほど詳しく見ていきます。
試験対策で重要な要素
・作業主任者の選任と免許
・技能講習
・特別の教育
・作業環境測定
・定期自主検査
・特殊健康診断
・健康管理手帳
加えて、労働基準法では有害業務関連で以下を定めています。
労働基準法の要素
・女性と年少者の制限
・有害業務の残業制限
これらについても試験で問われるので、後ほど解説します。
労基法は後半ページの最後に出てきます。
安全衛生規則-有害業務
有害業務を労働安全衛生規則から引用すると以下となります。
労働安全衛生規則
第十三条-3イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032
ここで覚える必要はなく、ざっくりとどういう環境・機器・物質が有害となる事を見ておけばOKです。
試験対策を進めると、一つの有害業務に対して資格者の選任や作業環境の事など多岐に渡る情報・ルールが紐づいてきます。
その有害業務に関わる情報を統合・整理しながら進めないと試験対策にならないって事だな…
そーなんです。これが衛生管理者試験は難しいって言われる理由なんだと思います。
衛生管理者-関係法令 有害:衛生管理者の業務と専任等
【概要のみ】
衛生管理者
衛生管理者試験に向けた覚え方
衛生管理者の第一種・第二種の違いは、第一種は有害業務あり・第二種は有害業務なしです。
有害業務を行っている事業場で第二種 衛生管理者の免許を持っている人を、その事業場の衛生管理者へ選任する事はできません。
このサイトでは第一種を取りにいく内容で勉強していきます!
衛生管理者の業務
衛生管理者の業務を要約すると以下となります。
衛生管理者の業務(要約)
・衛生に関する技術的事項の管理
・毎週1回以上、作業場を巡視
・設備・作業方法・衛生状態を確認
・有害な場合は直ちに必要な措置を講じる
細かい基準や「~の場合はどうする」等について後述、まずは粗くイメージを掴むところからでOKです。
何となくする事のイメージがついてきたな。
衛生管理者の選任
事業場の業種を問わず、常時雇用の労働者が50人以上となった場合は衛生管理者の選任が必要(義務)となります。
労働者の人数は全て正社員という意味ではなくパート従業員等の非正規雇用者も含めた50人以上です。
衛生管理者となる人物を選任した事を役所へ届け出る必要があります。
項目 | 対象・内容 |
---|---|
衛生管理者に 選任できる人 | 1.衛生管理者の免許保有者 2.医師または歯科医師 3.衛生工学衛生管理者 4.労働衛生コンサルタント |
いつまでに 選任 | 選任する事由発生から 14日以内 報告は遅滞なく行う |
どこに 届出 | 所轄の労働基準監督署長 |
どうやって 届出 | 選任報告書を提出 |
衛生管理者は事業場の常時雇用の従業員数が多くなればなるほど選任する人数も増えていきます。
事業場の規模 (常時雇用の従業員数) | 衛生管理者 最低選任数 |
---|---|
50人以上・200人以下 | 1人 |
201人以上・500人以下 | 2人 |
501人以上・1,000人以下 | 3人 |
1,001人以上・2,000人以下 | 4人 |
2,001人以上・3,000人以下 | 5人 |
3,001人以上 | 6人 |
労働基準監督署長は労災防止の観点から衛生管理者の増員または職務の遂行状態が良くない衛生管理者の解任を命令できます。
ダメな衛管はクビになります…
衛生管理者の専属と専任
衛生管理者は原則としてその事業場に「専属」となります。
専属の意味合いは他の拠点の衛生管理者との掛持ちはダメという意味で、他の業務をしてはいけないという意味ではないです。
ただし、その事業場で複数人の衛生管理者を選任していて、そのうち一人が上位資格である「労働衛生コンサルタント」持ちの場合、その人は他の拠点の衛生管理者と兼務が可能です。
衛管が複数の場合、上位資格持ちは少し自由が利くのか。
また、以下の場合は衛生管理者のうち1人以上を「専任」とします。
衛生管理者の1人以上を専任
(①・②いずれかの場合は専任とする)
①常時雇用の従業員が1,001人以上の事業場
②常時雇用の従業員が501人以上 かつ 坑内労働 or 有害業務に常時30人以上が従事している事業場
「専任」となった衛生管理者は、文字通りの意味で衛生管理者としての業務以外をしてはいけません。
専属と専任をごっちゃにしないよう注意です!
衛生管理者-関係法令 有害:衛生の管理体制と役職者の選任
【難易度:高】
管理体制
問1対策
衛生管理者試験に向けた覚え方
衛生の管理体制や役職者の選任について見ていきます。
衛生管理者は単独で職務を行う訳ではなく、管理体制の中で他の役職者とも連携しながら動きます。
ここでは他の役職者についてもざっくりと触れ、その後に試験での問1の対策をします。
ここの最後まで行って、やっと問1の試験対策です…
組織的な衛生管理の体制
衛生管理の組織体制のようなものを簡易な図に落とすと上図のようになります。
という事で衛生管理者の上には「総括安全衛生管理者」がいて、「産業医」が必要な指導や協力をしています。
また、各ポジションの人がソロ活動をしている訳ではなく、安全衛生委員会で情報共有などをしています。
仕事を丸投げされる訳じゃないなら助かるな。
総括安全衛生管理者と事業場の業種
総括安全衛生管理者は衛生管理者のボスです。
ボスなので事業場の「長」を総括安全衛生管理者へ選任します。副所長以下の人は選任できません。
選任の条件は事業場の業種によって異なり、最も危険度が高い業種では労働者が100人以上である場合に選任が必要となります。
まずは総括は衛管のボスとだけ押さえましょう。
事業場の業種は、危険度が高くてキツい順で3つに分かれます。
区分 | 紐づく業種 | 労働者数 |
---|---|---|
屋外産業的業種 | 林業・鉱業・建設業 運送業・清掃業 | 100人 以上 |
屋内産業的業種 >工業的業種 | 製造業・電気業・ガス業 熱供給業・水道業・通信業 卸売業・小売業(百貨店) 旅館業・ゴルフ場業 自動車整備業・機械修理業 | 300人 以上 |
屋内産業的業種 >非工業的業種 | 金融業・保険業・医療業 (事務職の色が強い業種) | 1,000人 以上 |
危険や有害な業務が多い業種ほど少ない労働者数で「ボス」が要るんだな。
赤字は試験に出やすいです!
産業医の選任
産業医は主に外部の医師から選任します。
病院の医師とは異なり、事業場内の労働者を対象とした健康管理や職場の環境整備をします。
産業医のざっくりとした選任条件などは以下となります。
産業医の選任条件など
・労働者数が50人以上で選任
・会社の代表や拠点長は選任不可
・医師のほか、要件を満たした人
・有害業務+深夜業に500人以上が従事する事業場には専属
「要件を満たした人」などの細かい部分は後程、表に纏めます。
最初は粗く把握でいいんだよな…?
役職者の選任条件
選任が必要な役職者のざっとした紹介が出揃いました。
選任が必要な役職者
①衛生管理者
②総括安全衛生管理者
③産業医
(小規模な事業場では)
④安全衛生推進者
⑤衛生推進者
※④⑤は名前だけ見ておけばOK
本来であれば選任条件と職務内容をセットで総合的な学習をしたいところですが、試験では問1で役職者の選任条件のみが出題されます。
職務内容については関係法令-一般共通の問21あたりで改めて出題されるので、ここでは選任条件のみに絞っています。
それぞれの選任条件を表に纏めると以下となります。
役職者 | 選任数(名) 労働者の人数(人) | 誰がなれる (資格や職位の条件) |
---|---|---|
総括安全衛生 管理者 | 1名:100人以上 ※業種による | 拠点長 (事業場の統括管理者) |
衛生管理者 | 1名:50 – 200人 2名:201 – 500人 3名:501 – 1,000人 4名:1,001人 – 2,000人 5名:2,001人 – 3,000人 | 以下のいずれか ①衛生管理者の免許保有者 ②医師または歯科医師 ③衛生工学衛生管理者 ④労働衛生コンサルタント ※501人以上かつ有害業務へ30人以上が従事の場合、 衛生管理者の一人は③の資格持ちである事。 |
産業医 | 1名:50 – 3,000人 2名:3,001人~ 【以下の場合は1名専属】 ①常時1,000人以上が労働 ②有害業務に500人以上 (一定の有害業務+深夜業) | ※会社の代表や拠点長は選任不可※ 医師かつ下のいずれかを満たす ・厚生労働大臣指定の研修の修了者 ・労働衛生コンサルタント試験合格者 ・大学において労働衛生の科目を担当 (常勤講師・准教授・教授である) (過去に担当していた場合も可) ・その他 厚生労働大臣が定める者 |
推進者 | 安全衛生1名:10 – 49人 | 割と誰でもなれる 事業場の業種がどちらかの場合に選任 ・屋外産業的業種 ・屋内産業的業種 > 工業的業種 |
推進者 | 衛生1名:10 – 49人 | 割と誰でもなれる 事業場の業種が以下の場合に選任 ・屋内産業的業種 > 非工業的業種 |
総括安全衛生管理者・産業医の選任までの日数(14日)や選任後の労基署への報告(遅滞なく)は衛生管理者と共通です。
これは…地道に過去問を解きながら徐々にってのが現実的な覚え方だろうな。
労働者数の覚え方で困ったら…
試験対策上、特に覚えるのに苦労するのが役職者の選任数と労働者数の全体観です。
労働者数の断面で総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医を切り出して整理してみます。
役職者 | 事業場の業種 | 10- 49人 | 50- 99人 | 100- 199人 | 200- 299人 | 300- 499人 | 500- 999人 | 1000- 1999人 | 2000- 2999人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全衛生 管理者 | 総括屋外産業的業種 林業・鉱業・建設・運送・清掃 | 1名 | → | → | → | → | → | ||
〃 | 屋内産業的>工業的業種 製造・小売・インフラ等 | 1名 | → | → | → | ||||
〃 | 屋内産業的>非工業的業種 金融・保険・医療業等 | 1名 | → | ||||||
衛生 管理者 | 問わず | 1名 | → | 2名 | → | ※専任 3名 | 4名 専任1 | 5名 専任1 | |
産業医 | 問わず | 1名 | → | → | → | ※専属 → | → 専属 | → 専属 |
試験の問1では選任している役職者の種類や労働者数の条件なども結構ややこしいので、ここは最初できなくて当たり前という考え方で良いです。
こりゃ先に覚えるより問題慣れしながら時間かけて積み上げる系だな。
です。時間がかかると割り切って進めましょう。
ここまでの材料を揃えてやっと試験の問1を対策できます。
第一種 衛生管理者の試験の問1は固定で「有害業務の絡む事業場での衛生管理者・役職者の選任」について出題されます。
■問1.常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)のうち、法令上で誤っているものはどれか。
・鉛の粉じんを発散する場所:30人が従事
・深夜業を含む業務:300人が従事
(1)衛生管理者は3人以上選任しなければならない
(2)衛生管理者のうち1人はこの事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを専任できる
(3)衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない
(4)衛生管理者のうち少なくとも1人を「専任」としなければならない
(5)産業医はこの事業場に「専属」でなければならない
誤っているものは(5)です。
第一種 衛生管理者試験の最初から難しい問題ですが、各回の試験でだいたいが似たようなパターンで出題されます。
あまりにキツかったら「捨て」もアリか…?
一旦飛ばして他の問題で点数を稼ぐのは戦い方としてアリです。
役職者の選任等はここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:作業主任者の選任・特別の教育
【難易度:並】
作業主任者
特別の教育
衛生管理者試験に向けた覚え方
有害業務への従事にあたり、作業の指揮や設備の管理者として「作業主任者」を選任します。
また、一般の労働者でも特定の(危険度の高い)有害業務へ従事するには、事前に「特別の教育」を受けている必要があります。
第一種 衛生管理者試験で「作業主任者」「特別の教育」は、ほぼ確実に問2-問4の間で出題されます。
覚えりゃいいだけなら点数稼ぎに使えるな。
作業主任者の資格要件
作業主任者は特定の有害業務で選任が義務付けられています。
作業主任者の業務
・労働者の指揮および監督
・設備や安全装置等の監視と管理
・異常発生時の措置
衛生管理者など他の役職者とは異なり、選任時に労基署へ報告する必要はありませんが、事業場で労働者へ周知する必要があります。
誰が主任者かはみんな知っとかないとな。
作業主任者を選任する資格要件は以下のどちらかとなります。
作業主任者の資格要件
(有害業務によってどちらか)
①労働局長の免許を受けた人
②特定の技能講習を修了した人
どの有害業務で①または②が必要であるかは、次の「特別の教育」を見た後に表へ纏めます。
まずは作業主任者についてざっくりとです。
特別の教育について
特別の教育は、有害業務へ従事する前の教育です。
実施は社内・社外どちらでも良く、規模の大きい事業所では社内でしているところが多いです。
社外で特別の教育を受けた場合は修了証が発行される事もありますが、あくまで任意で発行されたものです。
特別の教育の要否は、有害業務の中でも危険度などによって分かれます。また、実施記録は3年間保存すると定められています。
有害業務は事前に「教育」ですね。
有害業務ごとの作業主任者・特別の教育の要否
作業主任者と特別の教育について、有害業務の種類別に要否などを纏めます。
※表中の「-」は、選任および教育実施が不要
有害カテゴリ | 有害な作業内容 環境・場所・設備等 | 作業主任者 資格要件 | 一般労働者 特別の教育 |
---|---|---|---|
光線 | 放射線エックス線照射装置 ガンマ線照射装置 | 免許 | 要 |
〃 | レーザー光線 紫外線・赤外線 | ||
潜水 | 高気圧高圧室内 | 免許 | 要 |
〃 | 潜水 | ||
異常空調 | 酸素欠乏酸素欠乏場所 | 技能講習 | 要 |
〃 | 坑内作業 | ||
振動 | 騒音騒音の出るもの 振動工具 | ||
〃 | チェーンソーを使う | 要 | |
有機溶剤 | 化学物質特定化学物質 有機溶剤 | 技能講習 | |
鉛 | 鉛 四アルキル鉛 | 技能講習 | |
粉じん | 石綿石綿 | 技能講習 | 要 |
〃 | 粉じん・特定粉じん | 要 | |
病原体 ほか | 放射性物質の除染 | 要 | |
〃 | (試験研究目的) 特化物・溶剤 | ||
有害カテゴリ | 有害な作業内容 環境・場所・設備等 | 作業主任者 資格要件 | 一般労働者 特別の教育 |
表のまとめで第一種 衛生管理者の試験問題で2問分(論点:作業主任者・特別の教育)をカバーしています。
作業主任者の資格要件で、特に危険度が高いものには免許が必要・その次点で技能講習の修了という覚え方が良さそうです。
エックス線とガンマ線の照射は危ないから免許!
これで過去問をやってみるだけの材料は揃いましたので、作業主任者から見ていきましょう。
■問.次のAからDの作業について法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せはどれか。
A:水深10m以上の場所における潜水の作業
B:セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C:製造工程において硫酸を用いて洗浄する作業
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
(1)A・B
(2)A・C
(3)A・D
(4)B・C
(5)C・D
正しいものは(5)です。
これは問1に比べれば難易度は段違いに低いので、覚えてしまえば間違えようのない問題です。
覚えるだけなら何とかなるな。
もう1問、第一種 衛生管理者試験の過去問から特別の教育についての問題です。
■問.次の業務のうち、労働者を就かせる時は法令に基づく安全または衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(2)エックス線回析装置を用いて行う分析の業務
(3)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(4)有機溶剤等を入れた事のあるタンク内部における業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等(チェーンソー以外)の振動工具を取扱う業務
正しいものは(1)です。
試験の回にもよりますが、「作業主任者」・「特別の教育」は高い出題率で問2-問4の間に配置されます。
過去問を繰り返し解いてりゃ覚えるやつだな。
この2つは割と得点しやすいですね。
作業主任者と特別の教育はここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:製造等禁止物質と製造許可物質
【難易度:並】
製造等禁止物質
製造許可物質
衛生管理者試験に向けた覚え方
有害業務の「特定化学物質」では「製造等禁止物質」と「製造許可物質」が出てきます。
第一種 衛生管理者の試験対策としては、この2つの区分の物質名を覚え、出題された文言に当てはまるかどうかを回答するだけとなります。
馴染みのない物質名が多数出てくるので、覚え方には少し工夫が必要です。
物質名を声に出して何回も読むんで覚えるか、何回も紙に書いて覚えるか…
製造等禁止物質
製造等禁止物質は労働者が吸入等をする事で重度の健康障害を生ずる物質です。
法令で製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。ただし、研究目的や予め労働局長の許可を得ている場合等は使用が可能です。
No. | 製造等禁止物質 |
---|---|
1 | 黄りんマッチ |
2 | ベンジジン及びその塩 |
3 | 4-アミノビフェニル及びその塩 |
4 | 石綿 ※分析試料用等を除く |
5 | 4-ニトロジフェニル及びその塩 |
6 | ビス(クロロメチル)エーテル |
7 | β-ナフチルアミン及びその塩 |
8 | ベンゼンを含有するゴムのり (ベンゼン含有の溶剤の5%を超える) |
9 | No.2-7の物質を規定値を超えて含むもの |
製造等禁止物質の覚え方は、語呂合わせなど人それぞれなので自分に合った方法を探して反復しましょう。
わたしは何度も紙に物質名を書いて手で覚えた感じですね…
製造許可物質
製造許可物質も人体に悪影響のある物質ですが、予め厚生労働大臣の許可を受ける事で製造等が可能です。
考え方としては「製造等禁止物質よりは危険性が下がる」ものと見てしまって良いです。
No. | 製造許可物質 |
---|---|
1 | ジクロルベンジジン及びその塩 (ジクロロベンジジンという場合も有) |
2 | α(アルファ)-ナフチルアミン及びその塩 |
3 | 塩素化ビフェニル(別名PCB) |
4 | o(オルト)-トリジン及びその塩 |
5 | ジアニシジン及びその塩 |
6 | ベリリウム及びその化合物 |
7 | ベンゾトリクロリド |
8 | No.1-7の物質を規定値を超えて含むもの |
9 | 分析試料用の石綿 |
製造許可物質も覚え方は自分にあったやり方を反復するのが現実的です。
俺は物質名を声に出して何度も読んで顔の筋肉に覚えさせたんだが、やってると独り言が増えるんだよなコレ…
第一種 衛生管理者の試験で製造等禁止物質・製造許可物質については、両方を跨いだ物質名での問題が高い頻度で出題されます。
■問.次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
(1)ベンゾトリクロリド
(2)ベリリウム
(3)オルト – フタロジニトリル
(4)ジアニシジン
(5)アルファ – ナフチルアミン
正しいものは(3)です。
問題の本質は「製造許可物質でないのははどれ?」と聞いています。
どちらかというと製造等禁止物質より製造許可物質の方がよく出題されるので、製造許可物質を先に覚えてみても良いかもです。
あまり「山を張る」のはおすすめしないですが…
覚えるのめんどくせーからソレもアリかもな。
製造等禁止物質・製造許可物質はここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:保護具・装備類・設備など譲渡等の制限
【難易度:易】
譲渡等の制限
衛生管理者試験に向けた覚え方
保護具は危険・有害業務に従事する際に有害物質や有害エネルギーから身を守るために身につけるモノです。
有害業務で使う保護具や設備などは以下の要件を満たさないと譲渡・貸与・設置ができません。
保護具等の譲渡は…
・厚生労働大臣が定める規格に準拠
・安全装置を具備
労働安全衛生法 別表第二で、対象物品が定められています。
こういう装備系の話とかオジサン大好きなんだよな。
試験に出やすい保護具などは以下となります。
整理 | アイテム |
---|---|
呼吸 関連 | 防毒マスク 防じんマスク 電動ファン付き呼吸用保護具 |
保護具 防具 | 絶縁用保護具 絶縁用防具 保護帽 |
装備 | 安全帯 チェーンソー (排気量40㎤以上の内燃機関を内蔵) |
設備 装置 | 特定エックス線装置 工業用ガンマ線照射装置 再圧室 交流アーク小雪起用自動電撃防止装置 |
ガスマスクが規格品じゃなかったら怖いですね。
譲渡等の制限について、試験では非常にシンプルな「制限の対象アイテムはどれ?」という問題で出題されます。
第一種 衛生管理者試験で保護具などの譲渡等の制限は問2-問5あたりでよく出題されます。
■問.厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない機械等に該当するものはどれか。
(1)防振手袋
(2)化学防護服
(3)送気マスク
(4)放射線測定器
(5)特定エックス線装置
正しいものは(5)です。
表中のアイテムを把握しておくだけで良く、高確率で出題されるので得点源にしやすいです。
こういう問題だけなら楽なんだけどな…
楽あれば苦もあるって事でしょーね。
譲渡等の制限はここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:一息ついて後半ページへ
ここまで出た論点で有害業務が絡む関係法令の半分だっけ。
ですねー…論点によって難易度違い過ぎますよね。
役職者の選任とか捨てていーか?
あれは時間をかけて攻略するものなので、慣れるまで放っておくのもアリです。
とりあえず先に進んで最後まで行ったらまたやるかね。
です。過去問のローラーを繰り返してれば何とかなりますよ。
後半もややこしい論点ある?
あるんですよー
今、ページ書いてて頭痛くなってます…
そうか…衛生管理者の勉強って難しいんだな…
次のページでは関係法令のうち有害業務に係るもの(後半)を見ていきます。
■衛生管理者 ページ一覧
①:衛生管理者の概要
②:関係法令-有害業務(前半) ◀◀ NOW
③:関係法令-有害業務(後半)
④:労働衛生-有害業務(前半)
⑤:労働衛生-有害業務(後半)
⑥:関係法令-一般業務と共通
⑦:労働衛生-一般業務と共通
⑧:労働生理(前半)
⑨:労働生理(後半)