危険物-関係法令(乙4)①:免状の資格範囲・各種申請などの覚え方

このページでは危険物 第四類(乙4)の試験対策で関係法令のうち、主に免状の申請や手続き関連の事を書いています。

危険物-関係法令の要素は・・・
  1. 免状ごとの資格範囲
  2. 免状の各種申請
  3. 免状の返納と交付制限
おっさん

まずは免状をどこに申請して~とかそういう系の話かな。

でぃでぃ

そーです。
申請の内容で申請先が変わるんで整理しておきたいですね。

おっさん

あとは免状の種類で出来る事と出来ない事の整理か。

でぃでぃ

です。
最初にこれを押さえないと後々わけわかめです。

INDEX

危険物-関係法令(乙4向け):免状の資格範囲

【難易度:易】
免状

資格範囲
危険物 乙4試験に向けた覚え方

危険物取扱者 免状の種類と資格範囲(権限のようなもの)を整理します。

でぃでぃ

免状については簡単ですが試験によく出るので押さえておきましょう!

危険物取扱者 免状は甲種が最上位

危険物取扱者 免状は上位から 甲種 > 乙種 > 丙種 の3種があり、取扱い可能な危険物の種類や有資格者として出来る事が違います

ざっくりと表に纏めると・・・

スクロールできます
免状の種類取扱い可能な
危険物
無資格者が取扱う際の
立会い・定期点検
危険物
保安監督者
甲種すべて
第一類~第六類
ALL OK選任可
乙種免状のある類のみ
例1:乙4免状のみは第四類のみ
例2:乙2・4の免状なら第二・第四類
左欄に同じ選任可
丙種第四類の一部
ガソリン・灯油・軽油・重油
引火点130℃以上の第三石油類
第四石油類・動植物油類
※特殊引火物・アルコール類は不可
立会いの資格なし選任不可
免状の種類と資格範囲

例えば、ガソリンスタンドでアルバイトをするような場合であれば免状は丙種でもOK、乙4を持っていれば十分です。

でぃでぃ

ガソスタでバイトする為だけに甲種を取るのはオーバースペック過ぎですね。

危険物保安監督者は、特定の危険物施設で選任しておく必要がある危険物の責任者のようなものです。

どの施設は選任が必要等の詳しい事については別ページで解説します。

ここでの試験対策は丙種についての理解が割と重要で、以下2点を押さえておきましょう。

丙種が出来ないこと

・特殊引火物とアルコール類の取扱い
・無資格者の取扱いに立ち会う
・危険物保安監督者へ選任

おっさん

言い方はアレだが、丙種は乙4の下位互換ってトコか…

でぃでぃ

現実的にはそーですが、まずは丙種を取得して次に乙4へステップアップするのはアリですね。

危険物-関係法令(乙4向け):免状の各種申請

【難易度:並】
免状の申請
危険物 乙4試験に向けた覚え方

危険物取扱者 免状を新規交付を受ける場合や内容変更が生じた際の諸手続について見ていきます。

でぃでぃ

免状関連はのどのパターンでも都道府県知事への申請です!

危険物取扱者 免状の新規交付等

危険物取扱者 免状を新たに交付申請する場合は試験に合格した都道府県の知事への申請です。

免状の新規交付申請の例

・試験の受験地は東京都の場合

→ 東京都知事へ免状の交付申請

少しややこしくなるのが、既に免状を持っている人が危険物の他の「類」の試験に合格して免状への「追記」申請を行う場合です。

免状の追記申請の例

(既に交付済の免状)
・東京都で乙4試験を受験し合格
東京都知事から乙4免状を交付済
 ↓
(追記となるもの)
・埼玉県で乙2試験を受験し合格
・埼玉県知事へ追記の申請を行う
新しい免状は埼玉県知事より交付

でぃでぃ

わたしは最初に乙4とったのがSAGA県で、次に乙2を取ったのがO-ITA県でしたね。

おっさん

要は試験を受けたトコの知事へ申請するんだな。

危険物取扱者 免状の書換え

危険物取扱者 免状の内容に変更が生じた場合は「書換え」の申請をします。

免状の書換えが必要な場合

・氏名が変更となった
・本籍地が変更となった
・顔写真が10年以上前のものとなった

書換え申請先は都道府県知事で、都道府県はどこでも良いです。

  1. 免状を交付された都道府県
  2. 居住地の都道府県
  3. 勤務先のある都道府県

ただし、③の勤務先のある都道府県については、書換えとは別の「再交付」と混同しないように注意が必要です。

でぃでぃ

これ、よく「ひっかけ」問題が出ます。再交付のところで解説しますね。

危険物取扱者 免状の再交付

危険物取扱者 免状を汚損・紛失した場合は「再交付」の申請をします。

再交付の申請は、直近で(前回の)交付等を申請した都道府県で行います。

免状の再交付申請

(新規交付が東京都だった場合)
・再交付の申請先は東京都知事

(書換えをしたのが千葉県だった場合)
・再交付の申請先は千葉県知事

おっさん

免状を無くしたら前に交付受けたところへ申請しろって事だな。

汚損等をした免状が手元にある場合…

汚損した免状の扱い等

再交付時に汚損したものは返却

(再交付後に紛失したものを発見した場合)
10日以内に再交付を受けた都道府県知事へ返却

再交付の申請先は「勤務地のある都道府県」ではない

ここから、書換えのところで書いていた「勤務先の都道府県に要注意」のフラグ回収です。

例えば勤務先が千葉県で東京で新規交付された免状を紛失した場合、千葉県知事へ再交付の申請をしても千葉県には申請者の情報がありません。

・・・あなた誰?って事になりますので、この場合は東京都知事へ再交付申請する事となります。

でぃでぃ

ここまでは基本パターンですが…

で、ややこしいのが。

さっきと別パターンで、東京で新規交付された免状を勤務先のある千葉県で書換えした後、埼玉県で紛失した場合の再交付申請はどこへ?というものです。

結論から書くと、書換え(勤務地のある千葉県での)を挟んでいるので千葉県となります。

おっさん

最後に手続きをした都道府県とみておけばいいか。

でぃでぃ

発見時の10日以内に提出と勤務先の都道府県について試験でよくひっかけてきます…!

危険物-関係法令(乙4向け):免状の返納と交付制限

【難易度:並】
免状の返納

交付制限等
危険物 乙4試験に向けた覚え方

危険物取扱者が消防法・関係法令に違反した場合、都道府県知事から免状の返納を命ぜられます。

返納と関連事項について見ていきましょう。

おっさん

ペナルティに関する決まりも定められているよなぁ…

免状の返納

危険物取扱者 免状の返納は、主に所持者が消防法や関係法令に違反して都道府県知事から返納を命ぜられてするものです。

代表的な免状の返納事由に「保安講習」の未受講があります。

保安講習の受講

危険物取扱者 免状の所持者が危険物作業に従事している場合、一定期間ごとに保安講習を受講する事が義務づけられています。

保安講習を受講しないと都道府県知事から免状の返納を命ぜられます

保安講習の受講サイクル等

初回は危険物作業に従事してから1年以内
2回目以降は3年毎に1回の受講

・時期:都道府県により異なる
・受講料:4,700円(非課税)
・支払方法:都道府県の収入証紙

危険物作業に従事していないペーパー危険物取扱者は保安講習の受講義務はありません

おっさん

まー仕事で危ないモノを扱ってる訳だから定期的に講習受けろって話だよな。

でぃでぃ

受講サイクルの初回:1年以内と、その後3年毎に1回は試験で頻出です!

免状の交付制限(欠格期間)

危険物取扱者 免状の返納命令を受けると、新たに免状を受けられるまでの交付制限があります。

自動車運転免許で言うところの「免取期間」です。

免状の交付制限

・免状を返納してから1年
消防法関連の刑罰執行から2年
 (罰金刑以上)

ここで出てくる刑罰は交通違反など消防法と関連のないものは含みません。

おっさん

ガソリンローリーの運転手がこれを食らったら仕事変えなきゃならんな。

でぃでぃ

実際に起こりうる話ですもんね…

危険物-関係法令(乙4向け):試験対策の一問一答①

このページで出てきた内容から試験対策っぽいものを作ってみました。

でぃでぃ

一問一答形式で確認していきましょう!

問題右端の+ボタンで答えが出てきます。

問1:乙4免状を持っている人は全ての危険物の取扱いと立会いができる?

ばつ!乙4免状の人は第四類だけですね。立会いができるのは合っています。

問2:丙種免状を持っている人はメタノールの取扱いができる?

ばつ!丙種は第四類物質でもアルコール類と特殊引火物は取扱いできないです。

問3:免状の交付申請は消防署長に対して行う?

ばつ!都道府県知事です。

問4:免状の写真が10年前のものとなったら書換えをする?

まる!

問5:現住所が変わったら免状の書換え申請をする?

ばつ!免状に現住所の記載はないです。本籍地が変わった時は書換えです。

問6:消防法に違反して免状を返納し、新たに交付されるまでの期間は1年?

まる!罰金刑以上を執行された場合の欠格期間が2年なのも併せて覚えましょう。

問7:保安講習は危険物免状を持っている全員が3年事に受講する?

ばつ!取扱いをしていない人・やめた人は受講しなくていいです

問8:保安講習は受講しなくても特にお咎めはない?

ばつ!都道府県知事から免状を返納しろと言われます

問9:丙種免状のみの人は危険物保安監督者に選任できない?

まる!

問10:免状を紛失し再交付後に見つけた場合は遅滞なく提出する?

ばつ!遅滞なくではなく10日以内にです。提出先は再交付を受けた都道府県知事ですね。

おっさん

ふー。
免状関連に限ってみても色々あんだなぁ。

でぃでぃ

ですよー
さて、免状関連の論点はこの位で良いかもですね。

おっさん

ここでざっくり見てから参考書やったら試験もイケそうな気がしてきたな。

でぃでぃ

そーなると嬉しいです。
お疲れさまでした!

次のページは危険物 第四類(乙4)試験対策で、引き続き関係法令から指定数量・予防規定・諸手続について見ていきます。

危険物 第四類(乙4)ページ一覧
①:第四類の概要
②:関係法令のカテゴリトップ
③:法令1 資格・免状・申請 ◀◀ NOW
④:法令2 指定数量・予防規定・諸手続
⑤:法令3 役職者・施設概要・取扱
⑥:法令4 製造所・取扱所
⑦:法令5 貯蔵所・製造所等まとめ
⑧:法令6 燃焼・消火・警報
⑨:物理化学・計算問題
⑩:性状と消火1 危険等級Ⅰ・Ⅱ
⑪:性状と消火2 危険等級Ⅲ

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