このページでは危険物 第四類(乙4)の試験対策で関係法令のうち、役職者(保安監督者など)の選任等・製造所等の概要・定期点検・保安距離・保有空地・各種基準ついて書いています。
- 危険物保安監督者等の選任・解任
- 危険物施設(製造所等)の概要
- 製造所等の定期点検
- 保安距離と保有空地
- 危険物の取扱基準等
- 試験対策の一問一答③
いよいよ危険物施設の話とかが出てくるんだ。
このページではまだ概要だけですけどね。
危険物施設は技術基準などが結構細かいんで、次のページ以降で纏めます。
…何気に勉強の順番とか結構考えて書いてたりする?
あ、気づきました?
わたしが勉強してた時、やりやすかった流れを再現してページの順番作ってますよ。
危険物-関係法令(乙4向け):役職者の選任等
【難易度:並】
役職者
選任と解任
危険物 乙4試験に向けた覚え方
危険物施設に配置が必要な役職者:危険物保安統括管理者・危険物保安監督者・危険物施設保安員について見ていきます。
これらの役職者は全ての危険物施設で選任が必要な訳ではなく、特定の条件を満たした施設に配置します。
まずは選任条件と役割などを見ていきましょう。
役職者の役割と選任
危険物保安統括管理者・危険物保安監督者・危険物施設保安員それぞれの要点を試験対策用に纏めます。
危険物保安監督者
・危険物取扱者の免状所持者を選任
→ 甲種または乙種(いずれかの類)
・危険物関連の実務経験6か月以上
・選任や解任は市町村長へ届出が必要
(事由発生から遅滞なく)
保安監督者が施設(現場)の実務担当ですね。
危険物保安統括管理者
・会社の代表や施設長を選任
・危険物取扱者の免状はなくてもOK
・危険物関連の実務経験も不要
・選任や解任は市町村長へ届出が必要
(事由発生から遅滞なく)
統括はお飾りのボスみたいなのをイメージすればいいか。
危険物保安員
・誰でもなれる
・危険物取扱者 免状と実務経験不要
・選任や解任の届出も不要
保安員は保安監督者の手伝い・見習いってとこでしょーか。
市町村長からの解任命令等
危険物保安統括管理者・危険物保安監督者は選任時に届出が必要です。
(ここまでは前の節で見た事)
その分、施設で不適切な管理等が発覚した場合、市町村長は会社に対して役職者を解任するよう命令する権限を持っています。
役職者が機能してなきゃ役所から怒られるのは当然か…
命令に従わない場合はペナルティも用意(?)されています。
市町村長からのペナルティ
(どんな場合に)
・役職者の解任命令に従わなない
・そもそも役職者を選任していない
・危険物貯蔵や取扱いの基準を無視
(どんなペナルティ)
・軽い:施設の使用停止命令
・重い:施設の設置許可取消
試験対策として押さえておきたいのは、危険物取扱者が消防法等に違反した場合は「その人物」に対してペナルティが課されます。
例:危険物取扱者が保安講習を受講しなかったので「その人物」が免状の返納を命令される、など。
会社と個人、どちらがペナルティを課されるか混同しないよう注意です!
参考:施設別の役職者の要否
危険物保安統括管理者・危険物保安監督者・危険物施設保安員をどの施設で選任する必要があるか纏めたものです。
実際の試験対策では以下の表の内容を覚えるので、ネタの先出しです。
危険物施設 | 監督者 | 保安管理者 | 統括保安員 | 施設
---|---|---|---|
製造所 | 要 | 要 3000倍 | 要 100倍 |
貯蔵所 | 屋外タンク要 | - | - |
給油取扱所 | 要 | - | - |
販売取扱所 | - | - | - |
移送取扱所 | 要 | 要 (特定) | 要 |
一般取扱所 | - | 要 3000倍 | 要 100倍 |
施設ごとに役職者とか色んなものを纏めないと試験対策にならんよな…
この纏めて覚える(情報を集約・統合・記憶する)のが危険物法令の勉強で面倒なところかもです。
役職者関連はここまでです!
危険物-関係法令(乙4向け):危険物施設の概要
【概要のみ】
危険物施設
概要
危険物 乙4試験に向けた覚え方
危険物施設の名前・種類などを見ておきます。
ここでは試験対策向けに「どのような施設があって」・「どういう事を覚える」という材料の洗い出しに留めます。
施設に関する各論は次のページからが本番です。
危険物施設の区分・種類
危険物施設は消防法で「製造所等」と言います。
製造所等は3つの区分に分けられます。
施設区分 | 施設の概要 |
---|---|
① | 製造所危険物の製造施設 1日に指定数量以上の危険物を取扱う ※製造する場所なので貯蔵はしない |
②貯蔵所 | 危険物を貯蔵する施設 指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う ※貯蔵をするのは貯蔵所のみ |
③ | 取扱所危険物を加工・給油・販売・移送などする施設 1日に指定数量以上の危険物を取扱う |
造る・貯蔵する・取扱う、で区分されているな。
3区分は間違えようもないので良いとして、3区分に紐づく「施設の種類」を理解しておく必要があります。
施設区分 | 施設の種類 | どういう施設 |
---|---|---|
① | 製造所1. | 製造所よくある工場 |
②貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所よくある危険物倉庫 |
2.屋内タンク貯蔵所 | 建物の中に大きなタンクがある | |
3.地下タンク貯蔵所 | 建物の地下に大きなタンクがある | |
4.屋外タンク貯蔵所 | 屋外に設置された大きなタンク | |
5.屋外貯蔵所 | 屋外のドラム缶置き場 | |
6.簡易タンク貯蔵所 | 農家の自家用給油設備 | |
7.移動タンク貯蔵所 | タンクローリー | |
③ | 取扱所1. | 給油取扱所ガソリンスタンド |
2.販売取扱所 | 塗料屋など | |
3.移送取扱所 | 危険物輸送のパイプライン | |
4.一般取扱所 | その他:ボイラー施設など |
試験対策では、まずはこういう危険物施設(製造所等)がある事を掴んでおくのが大事です。
細かい部分は製造所の技術基準などのページで!
製造所で覚える要素
危険物法令の試験対策で要所とも言える製造所等について、覚えていく要素を洗い出します。
製造所等について覚える事
(既に見た要素)
✅指定数量
✅予防規定
✅役職者の選任(配置の要否)
✅施設の区分と種類
(この先に出てくる要素)
・定期点検
・保安距離と保有空地
・取扱等の基準
・施設ごとの技術基準
覚える要素(材料)が多いって事は表に纏めないと訳わからんよなぁ…
そうなんです、危険物法令の攻略法は要素を纏める事と言っても過言ではないです。
製造所等について試験対策の追込フェーズでは以下のような表に纏めて覚えていく事になります。
施設区分 | 施設の種類 | 距離 | 保安空地 | 保有規定 | 予防点検 | 定期保安 監督者 | 統括 管理者 | 施設 保安員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造所 | 1. | 製造所要 | 要 | 要 10倍 | 要 10倍 | 要 | 要 3000倍 | 要 100倍 |
取扱所 | 1. | 給油取扱所要 | 要 | 要 | ||||
2.販売取扱所 | な | ん | も | い | ら | な | い | |
3.移送取扱所 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 (特定) | 要 | ||
4.一般取扱所 | 要 | 要 | 要 10倍 | 要 10倍 | 要 3000倍 | 要 100倍 |
施設区分 | 施設の種類 | 保安 距離 | 保有 空地 | 予防 規定 | 定期 点検 | 保安 監督者 | 統括 管理者 | 施設 保安員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所要 | 5倍~ 要 | 要 150倍 | 要 150倍 | |||
2.屋内タンク貯蔵所 | な | ん | も | い | ら | な | い | |
3.地下タンク貯蔵所 | 要 | |||||||
4.屋外タンク貯蔵所 | 要 | 要 | 要 200倍 | 要 200倍 | 要 | |||
5.屋外貯蔵所 | 要 | 要 | 要 100倍 | 要 100倍 | ||||
6.簡易タンク貯蔵所 | 要 | |||||||
7.移動タンク貯蔵所 | 要 |
何を覚えたらいいか見た時点でこんな表になりそうな気はしてたが…
まあ、表に纏めるが全てではないですが、一度はやっとかないと整理がつかないんですよね。
製造所等の概要はここまでです!
危険物-関係法令(乙4向け):製造所等の定期点検
【難易度:並】
定期点検
危険物 乙4試験に向けた覚え方
製造所等の定期点検に焦点を当てて見ていきます。
危険物施設によっては定期的な点検実施が必要で、前の節で出てきた表の中の一要素を掘り下げるような内容です。
ここから先は試験対策の要素を一つずつ攻略していきますよ!
定期点検に関する情報を整理
製造所等の定期点検は「誰が」・「何のために」等を整理していくと難しい話ではありません。
以下に整理したものの赤字は試験対策で重要です。
定期点検について | ポイント・要点など |
---|---|
① | 誰がするか以下のいずれか 1.危険物の有資格者 甲種・乙種・丙種もOK 2.危険物施設保安員 3.有資格者(1)の立会いを受けた誰でも |
②何が目的か | 災害の防止 |
③ | 責任の所在製造所等の所有者等 |
④点検必須な施設 | 1.移動タンク貯蔵所 2.地下タンク貯蔵所 3.給油取扱所 4.移送取扱所 ※他は指定数量の何倍以上を取扱うかで要否分かれる |
⑤点検不要な施設 | 1.簡易タンク貯蔵所 2.屋内タンク貯蔵所 3.販売取扱所 |
⑥頻度と記録 | 1年に1回以上・記録は3年間保存 |
⑦記録事項 | 1.製造所等の名称 2.点検年月日 3.点検方法と結果 4.点検実施者の氏名 |
⑧実施報告等 | 市町村長などへの報告・届出は不要 |
⑨点検結果NGの場合 | 市町村長から修理・改修・移転の命令を受ける |
(施設系のペナルティ) | ⑩点検をしていない場合市町村長から施設の使用許可取消の命令を受ける ※⑦の点検記録を作成・保存していない場合も同じ |
表中の④⑤(定期点検の要否)は覚えるのに時間がかかるので、最初から覚え切らなくて大丈夫です。
この要否だけを表にしてみるのもいいかもな。
定期点検の要否
定期点検について先に整理したものから施設別の要否を切り出してみます。
その施設が取扱等をしている危険物の量(指定数量の倍数)で定期点検の要否が分かれるのがややこしいところです。
区分 | 施設の種類 | 定期点検 |
---|---|---|
製造所 | 1. | 製造所要 10倍 |
貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所要 150倍 |
2.屋内タンク貯蔵所 | - | |
3.地下タンク貯蔵所 | 要 | |
4.屋外タンク貯蔵所 | 要 200倍 | |
5.屋外貯蔵所 | 要 100倍 | |
6.簡易タンク貯蔵所 | - | |
7.移動タンク貯蔵所 | 要 | |
取扱所 | 1. | 給油取扱所要 |
2.販売取扱所 | - | |
3.移送取扱所 | 要 | |
4.一般取扱所 | 要 10倍 |
こういうのを一つずつ覚えていくと、前の節で出てきた「総まとめ表」みたいのになるんか。
材料を一つずつ押さえてからガッツリ試験対策するのが良さそうです。
定期点検については一旦ここまでです!
危険物-関係法令(乙4向け):保安距離と保有空地
【難易度:易】
保安距離
保有空地
危険物 乙4試験に向けた覚え方
保安距離と保有空地について見ていきます。
保安距離・保有空地の概念は殆ど文字のままなので分かりやすいですが、問題は製造所等の種類で要否が分かれるのを覚える事です。
覚えるのは大変ですが、一先ずは進みましょう。
保安距離
保安距離は特定の施設や建造物と製造所等の間に必要な距離です。
例えば、製造所と病院が間近にある状況で製造所で爆発事故が起きたら…という安全上の考えに基づきます。
試験対策には以下の表を覚えておきましょう。
保安距離 | 対象の建物・施設 |
---|---|
① | 3m以上特別高圧架空電線(高圧電線) 7,000V~35,000V |
②5m以上 | 特別高圧架空電線(高圧電線) 35,000V以上 |
③ | 10m以上一般の住居(民家) ※製造所等の敷地内にある寮・社宅などは対象外 |
④20m以上 | 高圧ガス施設 液化石油ガス施設 |
⑤30m以上 | 高校以下の学校 ※専門・大学は対象外 病院・保護施設・映画館 |
⑥50m以上 | 重要文化財(城址など) |
これを覚えるだけならそんなに苦でもないが…?
試験対策のハードルとなるのが、製造所等の種類によって保安距離の要否が分かれるところです。
区分 | 施設の種類 | 保安距離 |
---|---|---|
製造所 | 1. | 製造所要 |
貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所要 |
2.屋内タンク貯蔵所 | - | |
3.地下タンク貯蔵所 | - | |
4.屋外タンク貯蔵所 | 要 | |
5.屋外貯蔵所 | 要 | |
6.簡易タンク貯蔵所 | - | |
7.移動タンク貯蔵所 | - | |
取扱所 | 1. | 給油取扱所- |
2.販売取扱所 | - | |
3.移送取扱所 | - | |
4.一般取扱所 | 要 |
これ、後で全部の表を合体させたら何か傾向とか掴めるモノがあるんかね?
あるんですよねー、それが。
まだ材料は出揃ってないので、次の保有空地にいきましょう!
保有空地
保有空地は製造所等の敷地内に何も置いていない土地(空地)を確保しなさい、というものです。
事故発生時の避難などを考えてのものです。保有空地は単純に製造所等の種類ごとに要否を覚えます。
区分 | 施設の種類 | 保有空地 |
---|---|---|
製造所 | 1. | 製造所要 |
貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所要 5倍以上 |
2.屋内タンク貯蔵所 | - | |
3.地下タンク貯蔵所 | - | |
4.屋外タンク貯蔵所 | 要 | |
5.屋外貯蔵所 | 要 | |
6.簡易タンク貯蔵所 | 要 | |
7.移動タンク貯蔵所 | - | |
取扱所 | 1. | 給油取扱所- |
2.販売取扱所 | - | |
3.移送取扱所 | 要 | |
4.一般取扱所 | 要 |
保安距離と保有空地の表を合体させたら何か読める?
ちょっと微妙、材料不足かな…
次ページで施設の技術基準などを見てから全ての表を纏めましょう!
危険物-関係法令(乙4向け):危険物の取扱基準等
【難易度:並】
基準
危険物 乙4試験に向けた覚え方
危険物の取扱い基準など「製造所等で共通の決まり事」を見ていきます。
各施設での基準をそれぞれ見る前に共通事項を押さえておいた方が試験勉強はし易いです。
各施設の技術基準から共通事項を取り出して纏めたような内容です。
危険物の取扱基準
製造所等での危険物の取扱いについては、一般常識的な事が文章で定められているようなものです。
試験対策に必要なものをピックアップします。
危険物の取扱基準(主なもの) |
---|
①数量以上・品名以外の危険物を貯蔵・取扱いしない | 届出された
②みだりに火気を使用したり係員以外の者を出入りさせない |
危険物の性状に応じた遮光・換気をする | ③貯蔵・取扱いする建物は
④火花を発する機械を使用しない | 可燃性液体や可燃性蒸気が漏れる・滞留する場所で
設備等を修理する場合は危険物を完全に除去した後に行う | ⑤危険物が残存する場所で
焼却(処分)する場合は必ず見張り人をつける | ⑥危険物を
⑦危険物のクズ・カス等は1日1回以上の頻度で破棄等の処置をする |
溜枡(ためます)※に溜まった危険物は随時くみ上げて溢れさせない | ⑧油分離装置または
危険物倉庫で火気の使用や火花を出さないのは常識だよな…
危険物の貯蔵基準
貯蔵所での危険物貯蔵についても、一般常識的な事が文章で定められているようなものです。
試験対策に必要なものをピックアップします。
危険物の貯蔵基準(主なもの) |
---|
①危険物と危険物以外の物品を一緒に貯蔵しない | 貯蔵所においては
②類の異なる危険物は同じ場所に貯蔵しない |
指定数量未満の場合の技術基準は消防法ではなく市町村条例で定める | ③貯蔵量が
④危険物の温度が55℃を超えないようにする | 屋内貯蔵所等では
※1する場合は保護液から露出しないようにする | ⑤危険物を保護液中に保存
防油堤の水抜口※2は水抜をする時以外は閉鎖しておく | ⑥屋外タンクの
⑦各タンクの計量口は使用時以外は閉鎖しておく |
通気管は開放しておく | ⑧各タンクの
言葉に慣れちまえばここも一般常識みたいな話か。
④の55℃は次の運搬等の基準でも共通です。
危険物の運搬・積載基準
危険物の運搬・積載は日常生活では見慣れないような基準が定められていますので、理解する事・覚える事が幾つか出てきます。
試験問題でもよく出る言葉を整理します。
言葉 | 積載する車 | 危険物取扱者 の同乗 |
---|---|---|
運搬 | トラック | 不要 ※ |
移送 | タンクローリー (移動タンク貯蔵所) | 要 |
運搬と移送の違いって試験で「ひっかけ」てくるんだよな…
次に、運搬・移送で共通の積載基準を見ておきます。
危険物の運搬・積載の基準(主なもの) |
---|
①材質は陶器NG、鋼板・ガラス・プラスチックはOK | 運搬容器の
②運搬容器に品名※1・危険等級・化学名・数量・水溶性or非水溶性・注意事項を表示する |
収納口(物質を出し入れする開口部)を上に向けて積載する | ③運搬容器は
④積み重ねの高さは3m以下とする | 運搬容器の
内容積の液体:98%以下・固体:95%以下の収納率とする | ⑤運搬容器の
温度が55℃以下となるようにする | ⑥運搬容器の
⑦指定数量以上の危険物を移送・運搬する場合は車に「危」標識※2を掲げ消火器を備えておく |
第一石油類(品名)
危険等級Ⅱ
アセトン(化学名)
200ℓ
水溶性
火気厳禁(注意事項)
運搬・移送時の積載基準は特に難しい内容ではありませんが、試験で数値やお作法について出題されやすいです。
簡単だからこそ数字とかは覚えとかないとな。
ここの各種基準はしっかり覚えれば後で使い回しが効くので試験対策に効果大です!
施設関連の法令違反は罰則が重い
製造所等の各種基準を見てきましたが、これらに違反した時の罰則は厳しいものとなります。
危険物の取扱基準等に違反した時は「製造所の一時的な使用停止命令」で済みますが、技術基準等は最悪「使用許可の一発取消」となります。
罰則の対象となるのは・・・
- 施設の位置・構造・設備を無許可で変更
- 完成検査済証の交付前に勝手に使用
- 仮使用の承認を得ず勝手に使用
- 修理・改造・移転の命令に従わなかった
- 保安検査を受けなかった・拒否した
- 定期点検の未実施・点検記録がない
命令や罰則は貯蔵・取扱等の基準違反と同じく市町村長から発令されます。
基準があって、それを無視したりしたら怒られるよな…
各種基準はここまでです!
危険物-関係法令(乙4向け):試験対策の一問一答③
このページで出てきた内容から試験対策っぽいものを作ってみました。
一問一答形式で確認していきましょう!
問題右端の+ボタンで答えが出てきます。
問1:丙種免状保有者で実務経験1年以上の者を危険物保安監督者に選任する?
ばつ!保安監督者の免状要件は甲種か乙種です。
問2:危険物保安監督者が職務を怠っている場合、市町村長は解任命令を出せる?
まる!
問3:危険物保安員を選任した場合、遅滞なく市町村長へ届け出る?
ばつ!保安員の選任については届出不要です。
問4:製造所等は製造所・貯蔵所・小売店をまとめた総称である?
ばつ!小売店ではなく取扱所です。
問5:製造所は貯蔵所としての機能も兼ねている?
ばつ!製造所は製造する場所であって貯蔵はしてはダメです。
問6:販売取扱所とはガソリンスタンドの事である?
ばつ!ガソリンスタンドは給油取扱所です。
問7:定期点検の頻度は1年に1回以上・記録の保存期間は3年間である?
まる!
問8:製造所等と一般の民家との保安距離は10mである?
まる!
問9:危険物を焼却処分する際、安全なら一人でやっても良い?
ばつ!焼却処分には見張り人が必須です。
問10:危険物を移送する際、免状は事務所に置いておいて良い?
ばつ!移送の際は免状の携帯が必須です。
このページで危険物法令の何%くらいカバーしてるの?
10%くらいあるかもですね。
わたしが勉強した時の10日分くらいを圧縮した感じかな…
それなら何回かゆっくり読んでりゃ地力ついていきそうだな。
繰り返し読んで刷り込んだら問題集でアウトプットもしていきましょー
お疲れさまでした!
次のページは危険物 第四類(乙4)試験対策で、引き続き関係法令から製造所・取扱所について書いています。
■危険物 第四類(乙4)ページ一覧
①:第四類の概要
②:関係法令のカテゴリトップ
③:法令1 資格・免状・申請
④:法令2 指定数量・予防規定・諸手続
⑤:法令3 役職者・施設概要・取扱 ◀NOW
⑥:法令4 製造所・取扱所
⑦:法令5 貯蔵所・製造所等まとめ
⑧:法令6 燃焼・消火・警報
⑨:物理化学・計算問題
⑩:性状と消火1 危険等級Ⅰ・Ⅱ
⑪:性状と消火2 危険等級Ⅲ