このページでは危険物 第四類(乙4)の試験対策で関係法令のうち、貯蔵所の技術基準等と・製造所等のまとめについて書いています。
- 貯蔵所の技術基準等
- 屋内貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 製造所等の試験対策材料まとめ
- 試験対策の一問一答⑤
前ページからの続きで今度は貯蔵所か。
ですよー
貯蔵所も覚える事がほとんど無いのもあります。
こっちもぼちぼちやってれば良いんかな。
そーですね。
屋内貯蔵所とかは製造所と基準が結構似てますし。
どうせすぐに覚えるのは無理ゲーだから、のんびりやってこーかね。
危険物-関係法令(乙4向け):貯蔵所の技術基準等
【難易度:中】
貯蔵所
危険物 乙4試験に向けた覚え方
貯蔵所の技術基準等を見ていきます。
貯蔵所は7種類あり、製造所等の区分(製造所・取扱所・貯蔵所)では一番数が多いです。
施設区分 | 施設の種類 | 施設の例 |
---|---|---|
貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所よくある危険物倉庫 |
2.屋内タンク貯蔵所 | 建物の中に大きなタンクがある | |
3.地下タンク貯蔵所 | 建物の地下に大きなタンクがある | |
4.屋外タンク貯蔵所 | 屋外に設置された大きなタンク | |
5.屋外貯蔵所 | 屋外のドラム缶置き場 | |
6.簡易タンク貯蔵所 | 農家の自家用給油設備 | |
7.移動タンク貯蔵所 | タンクローリー |
製造所・取扱所と同じく貯蔵所も、
- 建物の構造等に関する事
- 要否を覚える事
をしっかり覚えていく必要があります。
要否を覚える事
・保安距離
・保有空地
・予防規定
・定期点検
・役職者の選任
繰り返し見ていれば自然と覚えてしまうのが人間の記憶力なので、時間をかけて少しずつ覚えていきましょう。
慣れたらいつの間にか覚えてるのって不思議なんですよね…?
屋内貯蔵所の構造・設備等
屋内貯蔵所=よくある危険物倉庫です。
消防法での屋内貯蔵所の定義を嚙み砕くと以下となります。
屋内貯蔵所
は
屋内の場所で危険物を貯蔵・取扱
する施設
「屋内」とつく貯蔵所は製造所と同じような建物の基準が定められています。
前ページに出てた製造所の建物について覚えてれば、こっちでも転用できるんだな。
屋内貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
①建物について 屋根・天井 | ・屋根は金属板などの軽量な不燃材 ・内部の天井は設けない ・排出口(滞留した蒸気を排出する)を設ける ・指定数量10倍以上の場合は避雷針を設ける |
②建物について 外壁・周辺 | ・壁・柱・床は耐火構造 ・扉は防火戸 ・窓は網入りガラス ・標識または掲示板(貯蔵している品目や数量などを記載) |
③建物について 床・内部 | ・床は地盤面より高い位置で傾斜をつけ危険物が浸透しない ・溜枡(ためます)=貯留設備 ・軒高は6m未満 ・床面積は1,000㎡未満 ・指定数量の10倍以下に分け、0.3m以上の間隔をあけて貯蔵 ・危険物の温度は55℃を超えてはいけない |
④保安距離 | 必要 |
⑤保有空地 | 危険物の取扱量により必要 ・指定数量5倍以下:不要 ・指定数量5倍超え:必要 (倍数により1~10m以上) |
⑥予防規定 | 危険物の取扱量により必要 指定数量150倍以上は必要 |
⑦定期点検 | 危険物の取扱量により必要 指定数量150倍以上は必要 |
⑧役職者の選任 | 不要 |
各種基準は初見は非常にしんどいですが、既に見た基準との共通事項が掴めて来ると覚える速度に加速がかかります。
建物は製造所と共通事項が多い、温度は運搬と同じ…
屋内貯蔵所についてはここまでです!
屋内タンク貯蔵所の構造・設備等
屋内タンク貯蔵所=建物の中にタンクを設置している貯蔵所です。
消防法での屋内タンク貯蔵所の定義を嚙み砕くと以下となります。
屋内タンク貯蔵所
は
屋内にあるタンクで危険物を貯蔵・取扱
する貯蔵所
屋内タンク貯蔵所も製造所と同じような建物の基準が定められています。
屋内タンク貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
①建物について 屋根・天井 | ・屋根は金属板などの軽量な不燃材 ・内部の天井は設けない ・通気管の高さは地面から4m以上 |
②建物について 外壁・周辺 | ・扉は防火戸 ・換気口を設ける ・タンク専用室には窓を設けない ・標識または掲示板(貯蔵している品目や数量などを記載) |
③建物について 床・内部 | ・床は地盤面より高い位置で傾斜をつけ危険物が浸透しない ・溜枡(ためます)=貯留設備 ・出入口の敷居の高さは20㎝以上 ・タンク容量は指定数量の40倍以下 ・第二および第三石油類は20,000ℓ以下 ・タンク同士の間は0.5m以上の間隔をあける |
④保安距離 | 不要 |
⑤保有空地 | 不要 |
⑥予防規定 | 不要 |
⑦定期点検 | 不要 |
⑧役職者の選任 | 不要 |
建物に関する基準は少し細かいですが、製造所・屋内貯蔵所との共通事項もあるので、それを切り口に覚えていきましょう。
また、④以降の要否は全て不要なので判りやすいです。
屋内タンク貯蔵所はタンクや設備を建物で覆っている分、他の危険物より少し危険度が下がるという考え方をしてみると良いかもです。
細かい事もあるけど、コレは何とかなりそうな気がするな。
屋内タンク貯蔵所はここまでです!
地下タンク貯蔵所の構造・設備等
地下タンク貯蔵所=油用の大型タンクが地下に埋設されている貯蔵所です。
消防法での地下タンク貯蔵所の定義を嚙み砕くと以下となります。
地下タンク貯蔵所
は
地盤面下に埋設されたタンクで
危険物を貯蔵・取扱
する貯蔵所
※鉄筋コンクリート造のタンク室で保護
地下タンク貯蔵所は建物については特に定めがなく比較的覚えやすいです。
地下タンク貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
③ | 地下・周辺・地盤面からタンクの頂部までの深さ0.6m以上 ・通気管の高さは4m以上で直径は30㎜以上 ・タンクの周囲4カ所に漏洩検査管を設ける ・タンクの計量口は計量する時以外は閉鎖する ・第五種消火設備(小型消火器等)を2つ以上備える ・タンク容量は無制限 |
④保安距離 | 不要 |
⑤保有空地 | 不要 |
⑥予防規定 | 不要 |
⑦定期点検 | 必要 |
⑧役職者の選任 | 不要 |
ガソリンスタンド(給油取扱所)は地下タンク貯蔵所の上に給油間口を設けて構成されているようなイメージです。
なので、③:地下・周辺設備の基準を覚えるには給油取扱所との共通事項を見ていくと良さそうです。
そーか、ガソスタの地下には地下タンか。
地下タンク貯蔵所はここまでです!
屋外タンク貯蔵所の構造・設備等
屋外タンク貯蔵所=油用の大型タンクが防油堤に囲われて屋外に設置されている貯蔵所です。
消防法での屋外タンク貯蔵所の定義を嚙み砕くと以下となります。
屋外タンク貯蔵所
は
屋外にあるタンクで危険物を貯蔵・取扱
する貯蔵所
※タンク周辺は防油堤で囲い
屋外タンク貯蔵所は「屋外」なので、建物に関してはスルーでOKです。
代わりに「防油堤」についてよく覚える必要があります。
屋外タンク貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
③ | 地上・周辺・防油堤の容量はタンク容量の110%以上 ・防油堤の高さは0.5m以上 ・防油堤は土or鉄筋コンクリート製 ・防油堤の水抜口は水抜時以外は常時閉鎖 ・標識または掲示板 (貯蔵している品目や数量などを記載) |
④保安距離 | 必要 |
⑤保有空地 | 必要 ・指定数量500倍以下:3m以上 ・指定数量500倍超え:5m~15m以上 |
⑥予防規定 | 危険物の取扱量により必要 指定数量200倍以上は必要 |
⑦定期点検 | 危険物の取扱量により必要 指定数量200倍以上は必要 |
⑧役職者の選任 | 保安監督者のみ必要 |
屋外タンク貯蔵所は試験で防油堤に関するひっかけ問題が割とよく出ます。
今まで見た中で一番ひどいひっかけ問題は「防油堤は土またはコンクリート製であること」と出題されましたが・・・
表中に記載したように防油堤は「土または鉄筋コンクリート製であること」が正解です。
こういうひっかけは勘弁してくんねーかな。
どのページでもひっかけ問題にされそうなところは強調して書いてますよ!
屋外タンク貯蔵所はここまでです!
屋外貯蔵所の構造・設備等
屋外貯蔵所=屋外で特定の危険物を保管しておく貯蔵所です。
消防法での屋外貯蔵所の定義を嚙み砕くと以下となります。
屋外貯蔵所
は
屋外で
乙2物質の一部と
乙4物質のうち引火点が0℃以上の危険物
を貯蔵・取扱する貯蔵所
乙4の勉強してんのに乙2が出てくんのかよ…
屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物
(貯蔵できる乙2物質)
・硫黄
・引火性固体(ゴムのり等)
(貯蔵できる乙4物質)
・アルコール類
・第二石油類
・第三石油類
・第四石油類
・動植物油類
(貯蔵できない乙4物質)
・特殊引火物
・第一石油類
※トルエン・ピリジンは第一石油類だが引火点が高い(比較的安全)なので貯蔵可
貯蔵の是非を並べると数が多いですが、乙2物質は硫黄・乙4物質はアルコール類や灯油がOKくらいに見ておけばよいです。
屋外貯蔵所は「屋外」なので、建物に関してはスルーでOKです。
屋外貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
③ | 地上・周辺・湿潤ではなく排水の良い場所 ・外側の四方を柵で囲む ・架台(保管ラック)は不燃材で造られ高さ6m未満 ・貯蔵量は無制限 ・標識または掲示板(貯蔵している品目や数量などを記載) |
④保安距離 | 必要 |
⑤保有空地 | 必要 ・指定数量10倍以下:3m以上 ・指定数量10倍超え:6m~30m以上 |
⑥予防規定 | 危険物の取扱量により必要 指定数量100倍以上は必要 |
⑦定期点検 | 危険物の取扱量により必要 指定数量100倍以上は必要 |
⑧役職者の選任 | 不要 |
屋外貯蔵所が試験で出る場合、「貯蔵して良い物質」について引っかけが多いです。
ガソリンは引火点が▲40℃以下で第一石油類なので屋外貯蔵所への貯蔵はダメです。
これ、危険物法令を勉強し始めで解ける訳がないですよね。
乙4物質の性状も絡むんなら性状をやってからの方がいいな。
そーなんですよ。
性状も知ってないと攻略できないのが危険物の法令…
屋外貯蔵所はここまでです!
簡易タンク貯蔵所の構造・設備等
簡易タンク貯蔵所=給油機能付きの小型タンクです。
大きい農家や運送業者の車庫などに設置されている事が多いです。
これ、俺の職場にもあるな。
簡易タンク貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
③ | 地上・周辺・同一油種のものは複数設置不可で最大3基※まで ・通気管の高さは1.5m以上で無弁のものを備える ・給油ホースの長さは5m以下 ・貯蔵量は600ℓ以下 ・標識または掲示板(貯蔵している品目や数量などを記載) |
④保安距離 | 不要 |
⑤保有空地 | 必要 ・専用室内:0.5m以上 ・屋外設置:1m以上 |
⑥予防規定 | 不要 |
⑦定期点検 | 不要 |
⑧役職者の選任 | 不要 |
簡易タンク貯蔵所が試験で出る場合「貯蔵量は600ℓ以下」の是非を問われる事が多いです。
④以降の要否で見ると危険性は低めだから不要が多いんかな。
簡易タンク貯蔵所はここまでです!
移動タンク貯蔵所の構造・設備等
移動タンク貯蔵所=車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取扱・移送するものです。
要はタンクローリーですね。
タンクローリーは車体の装備等とタンクについて基準が少し細かいのです。
移動タンク貯蔵所 | 技術基準・仕様・要件など |
---|---|
装備・携行品 | ①車体について・第五種消火設備(小型消火器等)を2つ以上備える ・静電気除去用の接地導線(アース)を備える ・掲示板と「危」マークを掲出する ・備付書類①:完成検査済証、定期点検記録 ・備付書類②:譲渡・引渡の届出書 ・備付書類③:品名・数量・指定倍率の変更届出書 |
タンク関連 | ②車体について・計量口は計量する時以外は閉鎖しておく ・外面にはサビ止めの塗装をする ・積載容量は30,000ℓ以下で以下2点 1.容量が2,000ℓ以上のタンクは防波板を設ける 2.4,000ℓ毎に間仕切板を設ける |
③駐車 | ・屋外の駐車は防火上安全な場所に駐車 ・屋内での駐車は不燃・耐火建築物の1Fに駐車 |
④保安距離 | 不要 |
⑤保有空地 | 不要 |
⑥予防規定 | 不要 |
⑦定期点検 | 必要 |
⑧役職者の選任 | 不要 |
よく見ると他の製造所等の基準の寄せ集め+一般常識的な事が定められています。
確かに消火器とか地下タンクで見たのと同じだな。
施設関連は共通事項を見つけると何故か連鎖して覚えていく不思議…
貯蔵所はここまでです!
危険物-関係法令(乙4向け):製造所等の試験対策用の総まとめ
【難易度:高】
製造所等
まとめ
危険物 乙4試験に向けた覚え方
貯蔵所について、それぞれの表で出した要素について要否を一覧に纏めます。
施設区分 | 施設の種類 | 保安 距離 | 保有 空地 | 予防 規定 | 定期 点検 | 監督者 | 保安管理者 | 統括保安員 | 施設
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貯蔵所 | 1. | 屋内貯蔵所要 | 5倍~ 要 | 要 150倍 | 要 150倍 | - | - | - |
2.屋内タンク貯蔵所 | な | ん | も | い | ら | な | い | |
3.地下タンク貯蔵所 | - | - | - | 要 | - | - | - | |
4.屋外タンク貯蔵所 | 要 | 要 | 要 200倍 | 要 200倍 | 要 | - | - | |
5.屋外貯蔵所 | 要 | 要 | 要 100倍 | 要 100倍 | - | - | - | |
6.簡易タンク貯蔵所 | - | 要 | - | - | - | - | - | |
7.移動タンク貯蔵所 | - | - | - | 要 | - | - | - |
これ、実際の試験対策だと製造所・取扱所の一覧も覚えるんだよな…
そーなんですよね…正直、この「まとめ」を覚えるのが法令で一番しんどかったです。
という事で前ページで出した製造所・取扱所の要否一覧を再掲します。
施設区分 | 施設の種類 | 距離 | 保安空地 | 保有規定 | 予防点検 | 定期監督者 | 保安管理者 | 統括保安員 | 施設
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造所 | 1. | 製造所要 | 要 | 要 10倍 | 要 10倍 | 要 | 要 3000倍 | 要 100倍 |
取扱所 | 1. | 給油取扱所- | - | 要 | 要 | 要 | - | - |
2.販売取扱所 | な | ん | も | い | ら | な | い | |
3.移送取扱所 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 (特定) | 要 | |
4.一般取扱所 | 要 | 要 | 要 10倍 | 要 10倍 | - | 要 3000倍 | 要 100倍 |
覚え方っつーか考え方は、危ない施設ほど「要」が多いって事だよな。
割と有効かもしれない覚え方
・危険度が高い施設ほど「要」が多い
・製造所は危険度MAXなので全て「要」
・一般取扱所と移送取扱所は危険度が高い
(名前に惑わされない)
・屋外の貯蔵所は割と危険度が高い
・地下タンクがある施設は定期点検が必須
・貯蔵所は外タン以外は役職者不要
・販売取扱所と屋内貯蔵所は全て「不要」
細かい事を考えたり消防法の何故?を気にするとキリがないですが、上に挙げた事を押さえれば一先ずはブレる事はなさそうです。
どーすんだよコレ、覚え切る自信が全くないんだけど。
わたしは粗く覚えて試験当日に上の表と各種基準とかを瞳孔ガン開きで見続けて…
角膜に焼き付けた気になって試験の本番受けました…
それやってる姿はちょっと見たくないかもな。
危険物-関係法令(乙4向け):試験対策の一問一答⑤
このページで出てきた内容から試験対策っぽいものを作ってみました。
一問一答形式で確認していきましょう!
問題右端の+ボタンで答えが出てきます。
問1:屋内貯蔵所・製造所とも窓は網入りガラスとする?
まる!
問2:屋内貯蔵所・屋内タンク貯蔵所とも天井は設けない?
まる!
問3:地下タンク貯蔵所・給油取扱所ともタンク容量は無制限である?
まる!
問4:屋内タンク貯蔵所・販売取扱所とも予防規定・定期点検の義務はない?
まる!この2施設は表をよく見ると・・・
問5:簡易タンク貯蔵所のタンク容量は660㏄以下?
ばつ!600ℓ以下です。
問6:屋外貯蔵所は乙2物質の一部と全ての乙4物質を貯蔵できる?
ばつ!乙4物質は引火点0℃以上のものです。
問7:地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所とも小型消火器を2個以上備える?
まる!
問8:屋内貯蔵所では運搬の際と同じく危険物の温度が55℃を超えないようにする?
まる!
問9:製造所・屋内貯蔵所・屋内タンク貯蔵所いずれも床には貯留設備が必要?
まる!
問10:屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・給油取扱所いずれも通気管の高さは4m以上?
まる!
この練習問題、わざと簡単にしたのか?
ですよー
わたしも勉強しにくかったところだから…
練習問題からナイトメアモードだったら嫌になっちゃいます。
まあ何かしらの共通点を掴むのには向いた問題かもな。
その目的で書きました。
勉強のとっかかりを作れたらいーなって。
能天気そうな顔して割と考えてんだな…
えー…?
あ、お疲れさまでした!
次のページは危険物 第四類(乙4)試験対策で、引き続き関係法令から燃焼・消火・警報について書いています。
■危険物 第四類(乙4)ページ一覧
①:第四類の概要
②:関係法令のカテゴリトップ
③:法令1 資格・免状・申請
④:法令2 指定数量・予防規定・諸手続
⑤:法令3 役職者・施設概要・取扱
⑥:法令4 製造所・取扱所
⑦:法令5 貯蔵所・製造所等まとめ ◀NOW
⑧:法令6 燃焼・消火・警報
⑨:物理化学・計算問題
⑩:性状と消火1 危険等級Ⅰ・Ⅱ
⑪:性状と消火2 危険等級Ⅲ