このページは運行管理者の試験対策のうち、道路交通法:自動車の種類と運転免許・車両の交通方法・禁止行為・標識・事故と違反の措置・運転者の遵守事項について書いています。
2024年4月1日施行予定
改善基準告示等
改正前の内容です
今度の法改正で大型の高速での最高速度が90㎞/hに変わるんだよな。
そこ変えてもあんま意味ないと思うんですけどね…
とりあえず、直近の試験(R6.2-3月)には影響ない事が公表されてますね!
- 自動車の種類と運転免許
- 車両の交通方法
- 標識と行為の是非
- 事故・違反の措置と禁止事項
- 過労運転と過積載の禁止
- 酒気帯び運転の禁止
- 運転者の遵守事項
道路交通法って交通ルールとか標識についてよね。
そーです。自動車学校の学科で面倒だったアレです。
俺も18歳の頃にやったけどキツかったな…
久々にやってみると意外に面白いですよ?
標識とか駐停車のルールとか怪しいんだよな俺…
じゃあ早速、見ていきましょう!
運行管理者試験の全30問のうち、道路交通法は13-17問で出題されます。
出題 | 関係法令(科目的な) | 問題数 |
---|---|---|
①-⑧ | 貨物自動車運送事業法 | 8 |
⑨-⑫ | 道路運送車両法 | 4 |
⑬-⑰ | 道路交通法 | 5 |
⑱-㉓ | 労働基準法 | 6 |
㉔-㉚ | 実務上の知識及び能力 | 7 |
* | 合計 | 30 |
道路交通法の5問を攻略するために見ておくポイントは10個くらいで、試験の回によって出題される内容にバラツキがあります。
道路運送車両法と同じく、問題数が少ないので5問全て不正解だと他で得点を稼いでも試験は不合格になる事に注意です。
最低1問…落としたら次の試験まで半年待ちだよな…
道路交通法 用語と自動車の定義
【難易度:並】
道路交通法
定義
運行管理者目線で押さえるポイント
最初に道路交通法で定義されている用語や車の種類などを見ていきます。
道路交通法の試験対策では運行管理者が登場しませんが、実務では運転者へ指導する内容として運行管理者に大きく関わるものです。
今は試験対策を進めましょう!
道路交通法での用語の定義
道路交通法 第二条には「細々とした定義」が定められています。
用語のジャンル別に大事なものを拾ってみます。
道路に関する用語の定義
①車両
自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバス ※車椅子・歩行器は歩行者とみなす
②自動車
原動機を用い、レールや架線によらず運転する車
③道路標識
道路の交通に関し、規制や指示を表示する掲示板
④道路標示
道路の交通に関し、規制や指示をペイント等で路面に描いたもの
⑤車道
車両の運行の用に供するため縁石などの工作物または道路標示によって区画された道路の部分
⑥本線道路
高速自動車道または自動車専用道路の本線車線により構成する車道
⑦車両通行帯
道路標示により車両が定められた部分を通行するよう示されている道路の部分
⑧路側帯
歩行者の通行または車道の効用を保つため、路端寄りに設けられた帯状の部分で道路標示によって区画されたもの
⑨安全地帯
路面電車に乗降または横断する歩行者の安全を図るために設けられた島状の施設等
過去問では本線道路と車両通行帯の定義を入れ替えて出てきたな…
運転行為に関する用語の定義
①徐行
車両等がただちに停車できる速度で進行する
②駐車
車両等が5分を超えて継続的に停止または運転者が車両等を離れて運転できない状態
③停車
駐車に該当しない5分以内の車両等の停止
④追越し
車両が他の車両等に追いついた場合、その側方を通過して当該車両の前に出ること
⑤進行妨害
対向車等が速度や進行方法を急に変えなければならないような自車両の進行を継続または始めること
運行管理者試験の過去問で用語の定義について単体の問題は出ず、道路交通法の複合問題に組み込まれて登場します。
このページの最後に複合問題の試験対策をします。
用語の定義は最初にざっくりと押さえましょう!
自動車の種類と必要な運転免許
道路交通法 第三条と道路交通法施行規則 第二条には「自動車の種類と免許」が定められています。
自動車の種類と免許について、表に纏めます。
自動車の 種類 | 車両 総重量 | 最大 積載量 | 乗車 定員 | 免許 | 乗れる最少年齢 | 免許取得
---|---|---|---|---|---|
大型 自動車 | 11.0トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 | 大型 | 19歳 条件あり |
中型 自動車 | 11.0トン未満 7.5トン以上 | 6.5トン未満 4.5トン以上 | 29人以下 11人以上 | 中型 以上 | 19歳 条件あり |
準中型 自動車 | 7.5トン未満 3.5トン以上 | 4.5トン未満2.0トン以上 | 10人以下 | 準中型 以上 | 18歳 |
普通 自動車 | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 | 10人以下 | 普通車 以上 | 18歳 |
大型特殊 自動車 | - | - | - | 大特 | 18歳 |
黄色塗りで赤字なのはどう見ても試験に出るよな…
試験対策では、車両総重量と最大積載量が何トン以上だと「車両はどの種類」になるか暗記するのが必須となります。
これを覚えていないと道路交通法でも失点するのと、試験終盤の問題も解けないです。
大型~準中までの車両総重量・最大積載量は何も見ないで手書きできると良いですね!
運転免許について道路交通法で押さえる事
道路交通法 第八十四条~第百八条等には「免許関連もろもろ」が定められています。
免許関連で大事なところだけピックアップします。
運転免許関連まとめ
(道交法の条文から抜粋)
初心者マークの表示義務
(道交法71条-5)
準中型免許を受けている期間が1年に達しない場合は初心者マークを表示
免許証の更新等
(道交法101条ほか)
・免許の更新は更新する年の誕生日の1カ月前から有効期間の満了日まで
・やむを得ない場合は期間前の更新を申請できる
・更新期間の満了時に70歳を超える人は満了の6カ月以内に「高齢者講習」を受講する
免許の取消・停止等
(道交法103条)
・法に基づく処分に違反した場合、公安委員会は免許の取消または6カ月以内の免停にできる
・酒気帯び運転等をした場合、警察署長は30日間の免許の仮停止にできる
準中の初心者マークには要注意だな。
運行管理者試験の過去問では正しいものを選択する問題が出題されています。
■問.第一種免許の自動車免許の自動車の種類等について、正しいものを2つ選びなさい。
1.普通自動車免許を令和4年5月10日に初めて取得し、その後令和5年6月20日に準中型免許を取得したが、令和5年7月30日に準中型自動車を運転する場合、初心運転者標識の表示義務はない。
2.乗車定員が2人、最大積載量が6,250キログラム・車両総重量10,110キログラムの貨物自動車の種類は、大型自動車である。
3.運転免許証の有効期間の更新期間は、道路交通法第101条の2第1項に規定する場合を除き、更新を受けようとする者の当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1ヵ月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間である。
4.乗車定員が3人、最大積載量が3,000キログラム・車両総重量5,955キログラムの貨物自動車の種類は、準中型自動車である。
正しいものは3・4です。
難しくはないけど初見でやられないようにしましょう。
自動車の種類と最高速度
道路交通法 第二十二条等には「自動車の種類と最高速度」が定められています。
自動車の種類と最高速度について、表に纏めます。
自動車の種類と 最高速度 | 高速 道路 | 一般 国道 |
---|---|---|
大型・中型 トレーラー | 80㎞/h | 60㎞/h |
総重量8トン以上 トラック | 80㎞/h | 60㎞/h |
総重量8トン未満 トラック | 100㎞/h | 60㎞/h |
バス・普通車 | 100㎞/h | 60㎞/h |
原付 | - | 30㎞/h |
次に、最低速度と速度のその他の定めです。
最高速度と最低速度
(道交法・道交法施行令から抜粋)
高速道路の最低速度
(道交法75条-4ほか)
・高速道路での最低速度は50㎞/h、標識等で指定があればそれに従う
・一般道路での最低速度に規定はないが、標識等で指定があれば従う
最高速度の特例
(道交法施行令12条)
※ロープ等で他車をけん引する場合※
・総重量2トン以下の車を総重量が3倍以上の車で牽引する場合の最高速度は40㎞/h
・牽引する側の車とされる側の車の総重量に3倍以上の開きが無い場合等の最高速度は30㎞/h
運行管理者試験の過去問では穴埋めをする問題が出題されています。
■問.自動車の法定速度に関する次の文中で空欄に入るものをそれぞれ選びなさい。
1.自動車の最低速度は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、【A】である。
2.自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない片側一車線の一般道路においては、【B】である。
3.トラック(車両総重量12,000キログラム、最大積載量8,000キログラムであって乗車定員3名)の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、【C】である。
4.貸切バス(乗車定員47名)の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、【D】である。
■選択肢
A:1.40㎞/h 2.50㎞/h
B:1.50㎞/h 2.60㎞/h
C:1.80㎞/h 2.90㎞/h
D:1.80㎞/h 2.100㎞/h
正しいものはAから順に2・2・1・2です。
難しくはない筈だが慣れてないと答えるのも不安になるな…
そーなんです。運行管理者試験は問題への慣れが重要です!
道路交通法 車両の交通方法
【難易度:易】
道路交通法
交通ルール
運行管理者目線で押さえるポイント
ここでは道路交通法で決められている「交通のそもそも論」的なものをを見ていきます。
前パートに引き続き運行管理者が登場しませんが、実務では運転者へ指導する内容として運行管理者に大きく関わるものです。
そもそも論はサクッと流していきましょう!
合図:右折・左折・転回と車線変更
道路交通法 第五十三条で「合図」について定められています。
道路を走行中、ウィンカー点滅させる(合図を出す)タイミングを確認しましょう。
何をする | 合図の開始 |
---|---|
右折・左折 転回 | その行為をする地点の 30m前 |
車線変更 | 同一方向に進行中で行為の 3秒前 |
試験で頻出:車線変更と右左折の合図の開始タイミングを入れ替えた引っかけ問題
右折中など行為の最中は合図(ウィンカー点滅)を継続し、終了後にウィンカーを消します。
※試験での「車両の交通方法」の出題はこのパートの要点を跨いで出してくるので、試験対策はこのパートの最後にします。
当たり前の事なんだが最近、ウィンカー出さない車が多くて怖いんだよな…
交差点:何気に細かく文章化された「お作法」がある
道路交通法 第三十四条で「交差点」について定められています。
まず、右左折の「お作法」について纏めます。
何をする | 道路交通法 第三十四条に定める「お作法」 |
---|---|
右折 | 予め交差点の前から道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行 |
一方通行の 道路での右折 | 予めその地点の前から道路の右側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行 |
左折 | 予め交差点の前から道路の左側端に寄り、左側端に沿って徐行 |
(後ろの車) 右左折共通 | (後ろの車は) 自分の前で右左折しようとしている車の進路の変更を妨げてはいけない |
文字になっている「お作法」を見ないで試験の問題を読むと割と混乱します。
次に、交差点における他の車との関係等を纏めてみます。
交差点での他車との関係など
(道交法36・37条ほか)
■基本:交差点へ進入または通行する時は「できる限り安全な速度と方法」で進行
■交差点で右折:対向車・交差する道路を通行する車の進行妨害をしてはいけない
(交通整理の行われていない交差点…)
①進入する時:交差する道路が優先道路または明らかに広い場合は徐行
②通行する時:対向車・交差する道路を通行する車の進行妨害をしてはいけない
(環状交差点…)
①基本的に左側端に寄って徐行
②他の車や歩行者がいたら「できる限り安全な速度と方法」で通行
③他の車の進行妨害をしてはいけない
交差点では徐行はしても一時停止はしないんだよなあ…
道路交通法に定める車両の通行方法
道路交通法の各所に「~の場合の」通行方法が定められています。
試験対策として重要なものをピックアップします。
車両の通行方法①
(場所と状況)
車両通行帯
(道交法20条)
・車両通行帯の設けられた道路では左側端から数えて1番目を通行する
・当該道路の左側部分に3以上の車両通行帯がある場合、速度に応じて最も右側以外の車両通行帯を通行できる
路線バス等優先通行帯
(道交法20条-2)
・バスレーンは混雑で出られなくなりそうな場合は入らない
・バスレーンを走行中に後ろからバスが来たらすぐに出る
道路外に出る場合
(道交法25条)
前の車が右折または左折をしようとしてウィンカーを出した場合、自車の速度や方向を急に変えなければらない時以外は前の車の進行妨害をしてはいけない
試験対策でバスレーンは特に大事です!
車両の通行方法②
(一時停止・徐行)
通行区分
(道交法17条)
やむを得ず歩道を横断する時は歩道に入る直前で一時停止し歩行者の通行を妨げない
踏切の通過
(道交法33条)
踏切を通過する時は直前または停止線で一時停止し安全確認後に進入する
歩行者等の優先
(道交法38条)
横断歩道等に歩行者がいる時は横断歩道等の直前で一時停止する
緊急自動車の優先
(道交法40条)
緊急自動車が接近してきたら進行を妨げないよう一時停止する
徐行すべき場所
(道交法42条)
以下の場所では徐行する
・道路標識などによる指示
・交差点等で徐行する場所
・左右の見通しが悪い交差点
・歩行者の側方を通行時
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
時々、意味不明な引っかけ入れてくるんだよなぁ…
運行管理者試験の過去問では間違い探しをする問題が出題されています。
■問.車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量8,500キログラムの自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。
2.車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
3.一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときであっても、路線バス等が実際に接近してくるまでの間は、当該車両通行帯を通行することができる。
4.車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
誤っているものは3です。
こりゃちょっとした複合問題だな…
時々、標識の「これは何?」も入ってくるんですよ…
道路交通法 標識と行為の是非
【難易度:易】
道路交通法
標識
行為の是非
運行管理者目線で押さえるポイント
ここでは「標識」と「して良い事・ダメな事」について見ていきます。
どれも難しい内容ではないので「ルール等を今一度確認する」という様にするくらいで試験対策にもなります。
ここもサラっと流して「初見をなくす」感じでいきましょう!
標識:道路標識だけが標識ではない事に注意
標識については表示内容の意味が分かれば試験に出ても得点できます。
まずは一般的だけど見落としがちなものをピックアップします。
標識① | 意味合い |
---|---|
最低速度 | |
一方通行 | |
左折可 | |
バスレーン (優先) | |
チェーン規制 |
過去問だと左折可とチェーン規制が良く出てたな。
次に禁止行為に関するものをピックアップします。
標識② | 意味合い |
---|---|
駐車禁止 (8-20時の間) | |
駐停車禁止 (8-20時の間) | |
横断禁止 | |
転回禁止 | |
はみ出し禁止 (右側へ) | |
追越し禁止 |
横断禁止とはみ出し禁止は要チェックです。
次にトラック関連でよく見る標識です。
標識③ | 意味合い |
---|---|
大型等通行止 (対象) 大型・特定中型トラック 大型特殊 | |
最大積載量 により通行止 | |
危険物積載 通行止 | |
重量制限 (車両総重量) | |
高さ制限 (貨物を含む) | |
最大幅制限 (貨物を含む) | |
最高速度 (特定の車両) | |
車両の通行区分 (対象) 大型・特定中型トラック 大型特殊 | |
けん引車の 第一通行帯通行 指定区間 | |
けん引車の 高速道路の通行区分 |
※特定中型トラックは車両総重量8トンまたは最大積載量5トン以上の車両
総重量8トン以上の中型は大型に近い扱いだよなぁ。
最後に、車に貼る標識を見ておきます。
標識④ | 意味合い |
---|---|
聴覚障害者 | |
身体障害者 |
蝶のマークの聴覚は試験で色々な問題に組み込まれて登場します。
運行管理者試験の過去問では間違い探しをする問題が出題されています。
■問.次に掲げる標識に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、8時から20時までの間は駐停車してはならない。
2.車両は、黄色又は赤色の灯火の信号にかかわらず左折することができる。
3.大型貨物自動車・特定中型貨物自動車及・大型特殊自動車は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
4.車両は、指定された方向以外の方向に進行してはならない。
誤っているものは4です。
標識の意味が分かっていれば堅苦しい説明文でも大丈夫だな。
駐車・停車の禁止箇所と基準
道路交通法 第四十四~第五十条には「駐車・停車」について定められています。
このページの最初の方の「定義」でも出てきましたが、駐車と停車の定義は以下となります。
- 駐車:5分を超えて継続的に車両を停止等
- 停車:駐車にはあてはまらない車両の停止
まず、駐車・停車ともに禁止されている「駐停車禁止」の場所と範囲を整理します。
範囲 | 駐停車禁止の場所 |
---|---|
5m以内 | 1.交差点の端 2.道路の曲がり角 3.横断歩道・自転車横断帯 |
10m以内 | 1.バス停 2.踏切 3.安全地帯 |
大事なのはそれぞれ「~の側端から●m以内は駐停車禁止」です。
試験対策で再確認しておきましょう!
次に駐車はNG、停車はOKの「駐車禁止」です。
範囲 | 駐車禁止の場所 |
---|---|
1m以内 | 火災報知器 |
3m以内 | 1.人の乗降用その他の用途で 道路外に設けられた施設等 2.道路に接す自動車用の出入口 |
3.5m以内 | 車両の右側の道路上に 3.5m以上の余地がない場所 |
5m以内 | 消防関連設備 ※火災報知機は除外 |
ざっくりした整理でわかりやすいな。
運行管理者試験の過去問では正しいものを複数選択する問題が出題されています。
■問.停車及び駐車等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車・駐車してはいけない。
2.法令の規定により駐車しようとする場合、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。
3.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分は、駐車してはいけない。
4.交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車・駐車してはいけない。
正しいものは1・4です。
駐車・停車は数字を覚えてしまえば簡単です!
追越し等:禁止の場所と場合で整理
道路交通法 第二十六~第三十二条には「追越し等」について定められています。
追越し等の禁止は、禁止されている場所と場合に分けて整理します。
追越し等の基本
(道交法の条文から抜粋)
車間距離の保持
(道交法26条)
前の車の動きをみて必要な車間距離を保持する
進路の変更の禁止
(道交法26条-2)
後続車の進行妨害となりそうな場合の自車の進路変更はNG
追越しの方法
(道交法28条)
・自車が前の車を追越す時、基本は右側を通行
・前車が右折の為に右側端に寄っている場合は左側を通行
追越しの対象は「車両」だから「軽車両」は対象外の扱いなんだよな。
追越し等禁止の場所
(道交法30条)
・交差点の端から30m以内
・道路の曲がり角附近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・トンネル内で車両通行帯以外
勾配の急な上り坂は追越しOKです!
追越し等禁止の場合
被せて追越し禁止
(道交法29条)
前の車等が追越しをしようとしている時、自車は被せて追越しをしてはいけない
バス発進の保護
(道交法31条-2)
バスが発進しようとしている時は原則としてバスの発進を妨げてはいけない。ただし自車の速度・進路を急に変更しなければならない場合を除く
割り込み禁止
(道交法32条)
警察官の命令等で停止している車は追越しても良いが前方に割り込む・前方を横切るのはNG
第32条のは抜いたらしばらく車線変更するなって事だな
運行管理者試験の過去問では間違い探しをする問題が出題されています。
■問.追越し等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたら、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはいけない。
2.進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるとき、進路を変更してはいけない。
3.他の車両を追い越そうとするとき、その追い越されようとする車両(以下、前車)の右側を通行しなければいけない。ただし、法令の規定により追越しを禁止されていない場所で、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければいけない。
4.法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に 30メートル以内の部分では、他の車両(軽車両を除く。)を追い越そうとするとき、速やかに進路を変更しなければいけない。
誤っているものは4です。
追越し禁止の場所で追越ししようとすんなって話だよな…
ダメな場所で無理に追い越そうとするから事故るのに…
道路交通法 事故・違反の措置等と禁止事項等
【難易度:易】
道路交通法
事故等の措置
禁止事項
運行管理者目線で押さえるポイント
試験終盤で再登場
ここでは交通事故や違反に対する「措置等」と「禁止事項等」について見ていきます。
試験での出題率はあまり高くないので初見だと焦りますが、難易度は低いので出たらラッキー問題でもあります。
試験で出たらオイシイです!
交通事故の場合の措置
道路交通法 第七十二条に「交通事故の場合の措置」について定められています。
条文が長いので、交通事故の措置について要点を纏めます。
交通事故の措置
(道交法72条・要約)
交通事故があった時は、次の優先順位・報告の内容等を行う。
①負傷者の救護
②危険を防止する等の措置
③以下の内容を警察に連絡
・事故の日時と場所
・死傷者の数
・負傷者の負傷の程度
・講じた事故措置
警察への連絡は相手方の状況が大事だな。
運行管理者試験の過去問では穴埋めをする問題が出題されています。
■問.交通事故の場合の措置についての次の文中、空欄に入る字句をそれぞれ選びなさい。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、【A】し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における【B】及び【C】並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該事故について【D】を報告しなければならない。
■選択肢
1.貨物の状況を確認
2.負傷者を救護
3.死傷者の数
4.事故車両の数
5.貨物の損害の程度
6.負傷者の負傷の程度
7.発生原因等の詳細
8.講じた措置
空欄に入るのはAから順に2・3・6・8です。
事故の措置は試験終盤でも再登場します!
違反の措置 使用者に対する通知
道路交通法 第百八条-三十四に「使用者に対する通知」について定められています。
これも条文が長いので、違反の措置について要点を纏めます。
違反の措置
使用者への通知
(道交法108条-34条・要約)
車両の運転者が関係法令に基づく処分に違反し、それが使用者(=事業者)の業務であった場合、公安委員会は関係する行政庁や車両の使用者(=事業者)へ当該違反の内容を通知する。
運転者と使用者に注意だな…
運行管理者試験の過去問では穴埋めをする問題が出題されています。
■問.規定に違反した場合等の措置について、空欄に入る字句をそれぞれ選択しなさい。
車両等の【A】が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく【B】に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の【C】の業務に関してなされたものであると認めるときは、都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の【C】がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該【D】の内容を通知するものとする。
■選択肢
A:1.運転者 2.使用者
B:1.規定 2.処分
C:1.使用者 2.運転者
D:1.違反 2.処分
空欄に入るのはAから順に1・2・1・1です。
この問題は高確率で初見でやられますね…
過労運転の禁止
道路交通法 第六十六条に「過労運転等の禁止」について定められています。
これも条文が長いので、過労運転の禁止について要点を纏めます。
過労運転の禁止と指示
(道交法66条ほか要約)
車両の運転者が過労で正常な運転ができない恐れがあるのに、車両の使用者(=事業者)が過労運転防止のための運行の管理をしていない場合、公安委員会は車両の使用者(=事業者)に対し指導・助言し、必要な措置をとる事を指示できる。
疲れてたら正常な運転するのもしんどいもんな…
運行管理者試験の過去問では穴埋めをする問題が出題されています。
■問.過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、空欄に入る字句をそれぞれ選択しなさい。
車両の運転者が道路交通法第66条( 過労運転等の禁止 )の規定に違反して過労により【A】ができないおそれがある状態で車両を運転する行為( 以下「過労運転」という。 )を当該車両の【B】( 当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。 )の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の【B】が当該車両につき過労運転を防止するため必要な【C】を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため【D】ことを指示することができる。
■選択肢
A:1.適切な運転 2.正常な運転
B:1.所有者 2.使用者
C:1.勤怠の管理 2.運行の管理
D:1.薬品の支給 2.措置をとる
空欄に入るのはAから順に2・2・2・2です。
これも試験終盤で再登場します!
積載の制限と過積載車両への措置等
道路交通法 第五十五条~第五十八条に「過積載関連もろもろ」について定められています。
条文から、過積載ついて要点を纏めます。
過積載関連まとめ
(道交法の条文から抜粋)
乗車・積載の方法
(道交法55条)
荷台に看守のための必要な最小限度の人員を載せて車両を運転できる
乗車・積載の制限等
(道交法57条)
事前に警察署長の許可がある場合は制限を超えた積載をして運転できる
過積載車両への措置命令
(道交法58条-3)
警察官は、過積載をしている車両の運転者へ必要な応急措置を命令できる
過積載での運転の要求禁止
(道交法58条-5)
荷主は過積載を知りながら事業者へ運送を要求してはいけない。荷主要求で運送会社が過積載の違反をした場合、警察署長は荷主に対し違反行為をしてはならない旨を命令できる
制限を超えても許可があればってのが気になるな…
道路交通法施行令 第22条に積載制限などが定義されています。
サイズ | 積載制限 超えてはダメ | 積載物の はみ出し禁止 |
---|---|---|
長さ | 自動車の長さ の 1.2倍 | 自動車の長さ 前後各1.1倍 (最大合計1.2倍) |
幅 | 自動車の幅 の 1.2倍 | 自動車の幅 左右各1.1倍 (最大合計1.2倍) |
高さ | 地面から 3.8m 特例4.1m ※ | 3.8m |
※積載物の高さは3.8m-車両での荷物の積載場所の高さという制限。試験対策では3.8mを覚えればOKです。
ここの数字は覚えておきましょう!
運行管理者試験の過去問では間違い探しをする問題が出題されています。
■問.積載及び過積載等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合は、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2.積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものは3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはいけない。
3.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合に、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるとき、内閣府令での定めにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
4.準中型自動車とは、大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。
誤っているものは3です。
なんかしれっと自動車の種類の選択肢が入ってんだけど…
道交法はこういう問題が多いんですよ…
道路交通法 運転者の遵守事項と複合問題対策
【難易度:並】
道路交通法
運転者の
遵守事項
運行管理者目線で押さえるポイント
複合問題に慣れる
道路交通法では最後のパートです。
運行管理者試験で毎回必ず出題されるのが「運転者の遵守事項」です。これを押さえた後、道路交通法の複合問題の対策をします。
道路交通法はそもそもが複合問題みたいなもんだけどな…
運転者の遵守事項と必要な措置等
道路交通法 第七十一条に「運転者の遵守事項」について定められています。
条文で通行中どの場合は一時停止または徐行する、などが長々と書かれているので、ざっくりと整理してしまいます。
どうする | どの場合の通行 |
---|---|
徐行する 1.安全地帯に歩行者がいる時 2.水たまり・ぬかるみを通行 | |
+ | 徐行して安全確認 通学通園バスを横切る時 |
or | 一時停止または徐行 歩行を妨げないのが前提 1.身体障害者等の通行 2.監視者のいない児童等 3.高齢者の歩行 |
どっかで見た猫がいるな…
園児の飛び出し、ヨシ!
次に、必要な措置等で重要なものを挙げます。
運転者の遵守事項
(道交法の条文から抜粋)
必要な措置等
(道交法71条)
・積載物の落下や飛散防止の措置を講じ、道路に落とした場合は速やかに除去・回収する
・初心者マーク等の「標識あり」の車や仮免許運転中の車へ幅寄せ等をしない
シートベルトの着用
(道交法71条-3ほか)
基本的にシートベルトをしないで運転はNG。ただし疾病・妊娠等の理由がある場合や自動車を後退させる時はしなくても良い
故障等の場合の措置
(道交法75条-11ほか)
道路等を通行中に車が運転不能になった場合、停止表示機材で当該自動車が動けない事を表示する
当たり前の事だけど条文を一度は読んでおくのは大事だな。
運行管理者試験の過去問では間違い探しをする問題が出題されています。
■問.運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているとき、その側方を離れて走行し車椅子の通行を妨げないようにする。
2.車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるもの。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認する。
3.運転免許(仮運転免許を除く。)を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の運転免許を取り消すことができる。
4.車両等の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、道路交通法施行令で定めるところにより、停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示する。
誤っているものは1です。
前にも車椅子は歩行者扱いって出てきましたね!
酒気帯び運転の禁止と罰則
道路交通法 第六十五条に「酒気帯び運転等の禁止」について定められています。
ここは条文と関連する罰則の定めを見てみましょう。
道路交通法 第六十五条
(酒気帯び運転等の禁止)1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_65
同乗者が出て来るのが大事なところだな。
また、道路交通法と関連法令で罰則について定められています。
酒気帯びの罰則
(道交法117条-2-2ほか)
アルコール濃度がどちらかへ該当
・血液中:0.30㎎ / ml
・呼気中:0.15㎎ / ℓ
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
赤字の数字は試験に出ます!
運行管理者試験の過去問では穴埋めする問題が出題されています。
■問.酒気帯び運転等の禁止に関する次の文中、空欄に入るべき字句をそれぞれ選びなさい。
①.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
②.何人も、酒気を帯びている者で、①の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、【A】してはならない。
③.何人も、①の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
④.何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して【B】することを要求し、又は依頼して、当該運転者が①の規定に違反して運転する【C】してはならない。
⑤.①の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液mlにつき0.3㎎又は呼気1ℓにつき【D】㎎以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
■選択肢
A:1.車両を提供 2.運転を依頼
B:1.一緒に飲酒 2.自己を運送
C:1.理由を確保 2.車両に同乗
D:1.0.15 2.0.35
正しいものはAから順に1・2・2・1です。
運転者と同乗者が一緒に飲酒とか、とんでもない状況だな…
運行管理者試験 道路交通法の複合問題への対策
運行管理者試験で道路交通法については、特定の論点の問題の選択肢に別の論点のものが組込まれて複合問題になるパターンが多いです。
論点は事故の措置だけど標識の選択肢が混ざってる、とか…
ここで慣れておいて、初見で焦らないようにしておきましょう。
■問.道路交通法に照らし、次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。
1.高齢運転者等専用時間制限駐車区間は、高齢運転者等標章自動車以外の車両であっても、空いている場合は駐車できる。
2.自動車を運転する場合、下図の標識が表示されている自動車は、肢体不自由である者が運転していることを示しているので、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをしてはいけない。
3.車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
4.路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
正しいものは3です。
「混ざってる」問題だな…
もう一問、やってみます。
■問.車両の交通方法「等」についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする。
2.車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
3.路線バス等の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出られなくても、路線バス等が実際に接近してくるまでの間は当該車両通行帯を通行することができる。
4.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量8,500キログラムの自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。
誤っているものは3です。
選択肢4みたいに「別論点が混ざっている」場合、それはだいたい正しいです。
道交法の過去問やってて「何か混ざってる」っていう違和感はこういう事か。
道路交通法はここまでです。
お疲れさまでした!
道路交通法 おわりに
長かったけど、標識とか出てきて面白かったな。
ページ書くのに結構パワー使いましたね…
まーでも、ここ見ておけば運管試験で道交法は大丈夫そうな気がしてきたぞ。
交通ルールとかを文章で見返して考える機会ってあんまないですからね。
ただ、道交法は試験終盤の「実務上の知識及び能力」でも出るので、油断は禁物ですよ。
そーか。試験対策でそれぞれの法令を何周かするから、しっかりやらないとな。
次は労働基準法だっけか?
そーです。労基法はここに比べてページは短いですが、絶対に慣れないといけない事も出てきますね。
労基法にはそんだけ重要な何かがあるんだな…
次のページでは労働基準法について試験対策をしていきます!
■運行管理者 ページ一覧
①:運行管理者の概要
②:貨物自動車運送事業法(前半)
③:貨物自動車運送事業法(後半)
④:道路運送車両法
⑤:道路交通法 ◀◀ NOW
⑥:労働基準法
⑦:実務上の知識及び能力
⑧:運行管理者(貨物)過去問 R3-CBT