ストレスチェック義務化とは?50人未満はいつから?対象・時期・企業の対応を解説【労働安全衛生法改正】

「ストレスチェックが50人未満の会社でも義務化されるらしい」——そんな話を聞いて、うちの事業所は関係あるのか、いつから何をすればいいのか気になっている人も多いはずです。このページでは、2025年5月に成立した改正 労働安全衛生法によるストレスチェック義務化について、対象・時期・企業がやるべきことを、物流・運送の現場目線でやさしく整理します。

このページのポイント
・ストレスチェックは労働安全衛生法に基づく、心の健康状態を年1回チェックする検査
・これまで義務は常時50人以上の事業場だけ。50人未満は「努力義務」だった
・2025年5月成立の改正法で、50人未満の事業場にも義務化が決定
・施行は準備期間を置いて「公布後3年以内」。厚労省は2028年4月1日からの義務化方針を示している
・ストレスチェックの実務は衛生管理者・衛生推進者ら安全衛生の担当者が関わる

おっさん

おい、ストレスチェックって50人未満のうちの営業所も義務になるってマジかよ?

でぃでぃ

本当ですよー。2025年5月に労働安全衛生法が改正されて、これまで努力義務だった小さな事業場も対象になったんです。ただ、いきなり明日からではなく、準備期間が設けられていますよ。

INDEX

ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担(ストレス)の程度を把握するために行う検査のことです。質問票に答えてもらい、ストレスの状態を数値化して本人に通知します。高ストレスと判定された人が希望すれば、医師による面接指導を受けられる仕組みになっています。

目的は、労働者自身に自分のストレスへの気づきをうながすこと、そして職場環境の改善につなげてメンタル不調を未然に防ぐことです。2015年12月から、常時50人以上の労働者がいる事業場に対して年1回の実施が義務づけられてきました。

何が変わった?50人未満も「義務」に

これまで従業員50人未満の小規模な事業場は「努力義務」(やるのが望ましいが罰則なし)でした。ところが精神障害による労災認定件数が増え続けていることを背景に、2025年5月に改正 労働安全衛生法が成立し、事業場の規模にかかわらずストレスチェックが義務化されることになりました。

事業場の規模改正前改正後
常時50人以上義務義務(変更なし)
常時50人未満努力義務義務

「常時50人」は正社員だけでなく、一定条件のパート・アルバイトなども含めて数えます。トラックの営業所単位でも、そこで働く人数で判断される点に注意が必要です。

いつから義務化される?施行スケジュール

改正法のうち、50人未満へのストレスチェック拡大は、小規模事業場の準備に配慮して「公布後3年以内に政令で定める日」から施行されることになっています。厚生労働省は、この義務化を2028年(令和10年)4月1日から開始する方針を示しています。

この場合、対象となる事業場は2029年3月31日までに1回目のストレスチェックを完了させる必要がある見込みです。まだ数年の猶予はありますが、実施体制づくりには時間がかかるため、早めの準備が安心です。

正式な施行日は政令で定められます。最新の内容は厚生労働省の発表(小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル 等)で確認してください。

企業は何を準備すればいい?

義務化にそなえて、事業場では次のような準備が必要になります。

  1. 実施体制を決める:担当者(実施事務従事者)を決め、医師・保健師などの実施者を確保する
  2. 質問票を用意する:厚労省の「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」などを使う
  3. 年1回の実施と結果通知:結果は本人に直接通知し、同意なく会社が閲覧してはいけない
  4. 高ストレス者への面接指導:希望者に医師の面接指導を案内する
  5. 集団分析と職場改善:部署ごとの傾向を分析し、働きやすい職場づくりに活かす(努力義務)
おっさん

結果を会社が勝手に見ちゃダメってのは知らなかったな。

でぃでぃ

そうなんです。プライバシー保護がとても大事な制度なので、結果の取り扱いには決まったルールがあります。小さな事業場では外部の医療機関や委託サービスを使うのが現実的なケースも多いですよ。

衛生管理者・衛生推進者との関係

ストレスチェックは、事業場の安全衛生管理体制の一部として運用されます。常時50人以上の事業場では衛生管理者の選任が義務で、ストレスチェックの実務や職場環境の改善にも関わります。10〜49人の事業場では衛生推進者(または安全衛生推進者)を選任します。

つまり今回の義務化は、小規模な運送会社・物流倉庫でも「誰が労働者の健康を守る担当なのか」を改めて整える契機になります。衛生管理者の資格や役割については、下の関連ページで解説しています。

よくある質問

50人未満のストレスチェック義務化はいつから?

厚生労働省は2028年(令和10年)4月1日からの義務化方針を示しています。改正法上は「公布後3年以内に政令で定める日」からの施行で、正式な日付は政令で決まります。

やらなかったら罰則はある?

義務化後は、実施状況の労働基準監督署への報告義務などが生じ、違反すると指導・是正の対象になります。努力義務だった時期とは扱いが変わるため、施行前から体制を整えておくのが安心です。

ストレスチェックの結果を会社は見られる?

本人の同意がなければ、会社が個人の結果を見ることはできません。結果は実施者から本人へ直接通知されます。会社が把握できるのは、部署単位で集計した集団分析の結果などに限られます。

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