このページは運行管理者試験(貨物)の最大の鬼門「改善基準告示」の数値を、語呂合わせで一気に覚えるためのページです。2024年4月改正後の数値に対応しています。
「13時間?15時間?拘束時間がごちゃごちゃになる」「2日平均9時間ってどう数えるの?」という人は、改善基準告示とは → 全数値を語呂で丸暗記 → 項目ごとの覚え方 → 実例で判定の順に読めば、数字を反射で答えられるようになります。
改善基準告示は「○時間以内」「○分以上」の数値暗記がほぼすべて。覚える数字自体は多くないのに、似た数字が並ぶせいで本番で混乱します。だからこそ語呂で順番ごと刷り込むのが最短ルートです。
おっさん13だの15だの44だの…数字が多くて、本番でどれがどれだか分からなくなるんだよなぁ。
でぃでぃ大丈夫ですよー!覚える主要数値はたった7つ。今回は全部に語呂をつけて、順番ごと覚えてしまいましょー!
改善基準告示とは?|運行管理者が毎日チェックするルール
改善基準告示とは、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」。トラック・バス・タクシー運転者の拘束時間・運転時間・休息期間の上限を定めた厚生労働省の告示です。運行管理者はこのルール違反が出ていないか、点呼簿や運転日報で毎日チェックします。
2024年4月改正のポイント|数値が変わった
2024年4月施行の改正で、拘束時間と休息期間の数値が改定されました。試験は改正後の数値で出題されるので、古いテキストの数字は要注意です。
| 項目 | 旧(〜2024年3月) | 新(2024年4月〜) |
|---|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,516時間 | 3,300時間(最大3,400) |
| 1か月の拘束時間 | 293時間 | 284時間(最大310) |
| 1日の拘束時間 | 原則13・最大16時間 | 原則13・最大15時間 |
| 継続休息期間 | 8時間以上 | 継続11時間が基本/9時間下限 |
「2024年問題」と呼ばれる物流の働き方改革は、ドライバー側から見ると「働ける時間が短くなる=1人で運べる量が減る」という構造変化。覚える側からすると「休息が長くなり、拘束が短くなった」方向、と捉えると数字の上下を間違えにくくなります。
【語呂合わせ】主要7数値を一気に覚える
まずは試験で問われる主要7数値を、まとめて語呂で頭に入れます。これだけで選択肢の正誤判定の大半が解けます。
| 項目 | 数値(2024年4月〜) |
|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,300時間(最大3,400) |
| 1か月の拘束時間 | 284時間(最大310) |
| 1日の拘束時間 | 原則13・最大15(特例16) |
| 休息期間 | 継続11時間基本/9時間下限 |
| 運転時間(1日) | 2日平均で9時間以内 |
| 運転時間(1週間) | 2週間平均で44時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内(中断10分以上・合計30分以上) |
\まず拘束時間の語呂/
「サンサン(3,300)年、ニヤシ(284)月、いざ・いちご(13・15)の毎日」
年3,300/月284/1日 原則13・最大15
年「サンサン(33=3,300)」、月「ニヤシ(284)」、1日は「いざ(13)スタート、いちご(15)まで」。延長上限は年3,400「サンシマル」・月310と覚えます。
でぃでぃ「サンサン・ニヤシ・いざいちご」、声に出すとスッと入りますよー!
①1日の拘束時間|「いざ(13)・いちご(15)・いろ(16)」
1日の拘束時間(始業から終業まで=休憩も含む)は原則13時間以内、最大15時間まで延長可。さらに長距離輸送に限った特例で16時間も認められます。
「いざ(13)原則、いちご(15)まで、いろ(16)は長距離で週2回」
原則13時間/延長15時間/特例16時間
3段階のルール:
①13時間:原則。これを目安にシフトを組む
②15時間:延長の上限。14時間を超える日は週2回までが目安
③16時間:特例。1週間の運行がすべて長距離貨物(450km以上)で、住所地以外で休息する場合に週2回まで
おっさん16時間は「長距離で週2回まで」が条件なんだな。なんでもかんでも16時間ってわけじゃないのか。
でぃでぃその通りです!「16時間は無条件OK」みたいな選択肢は×。条件付きの特例、と覚えてくださいねー。
②休息期間|「いい(11)休み、苦(9)しい下限」
休息期間(勤務終了から次の勤務開始までの完全に自由な時間)は、継続11時間を基本とし、最低でも継続9時間。これが2024年改正の最大の変更点です(旧8時間→新9時間下限)。
「いい(11)休み、下限は苦(9)しく9時間」
基本=継続11時間/下限=継続9時間
「9時間」は守らないと違反になる下限、「11時間」は与えるよう努める基本。試験では「継続9時間を下回ってはならない」「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とする」の言い回しの違いまで問われます。
③運転時間|「2日で苦(9)・2週でしじゅう(44)」
運転時間(実際にハンドルを握っている時間)は、単発ではなく「平均」で見るのがポイント。1日や1週間の単独の数字では判定しません。
「2日で苦(9)労、2週でしじゅう(44)走る」
1日=2日平均で9時間以内/1週=2週平均で44時間以内
④連続運転時間|「ヨン(4)で止まり、トー(10)サー(30)で休む」
連続運転時間は4時間以内。中断(休憩)は1回おおむね連続10分以上、合計30分以上取る必要があります。
「ヨン(4)時間で止まって、トー(10)以上・サー(30)合計で休む」
連続運転4時間以内/中断は1回10分以上・合計30分以上
中断のルールの内訳:
・分割OK(例:10分+10分+10分=合計30分でも可)
・ただし1回の中断はおおむね連続10分以上
・中断は原則として休憩(荷積み・荷下ろしは中断に数えない)
・10分未満の中断が3回以上連続するのは不可
・SA・PA等に停められず、やむを得ない場合は4時間30分まで延長可
でぃでぃ連続4時間運転=SA・PAでこまめに10分以上停まる、というのが現場の運用ですー!
語呂合わせ早見カード(試験前夜用)
\5つの語呂でまるごと/
①拘束:サンサン(3,300)年・ニヤシ(284)月
②1日拘束:いざ(13)・いちご(15)・いろ(16)
③休息:いい(11)休み・苦(9)しい下限
④運転:2日で苦(9)・2週でしじゅう(44)
⑤連続:ヨン(4)でトー(10)サー(30)
実例で判定|「朝5時出庫・夜21時帰庫」は違反?
覚えた数字を使って、具体的な勤務が違反かどうか判定してみます。手を動かすと定着が段違いです。
ケース①:朝5時出庫、夜21時帰庫(拘束16時間)
→ 原則13・最大15を超過。16時間は長距離貨物(450km以上)で住所地外休息のとき週2回までの特例に該当すれば可、それ以外は違反。
ケース②:21時帰庫→翌朝6時出庫(休息9時間)
→ 下限9時間ちょうどなので違反ではない。ただし努力義務の「継続11時間」には届いていないので、続くようならシフトの見直しが必要。
ケース③:21時帰庫→翌朝5時出庫(休息8時間)
→ 9時間未満で明確な違反(長距離特例の8時間に該当しない限り)。改善基準告示違反として記録対象。
おっさんケース③の8時間休息、昔はよくあったけど今は原則アウトか…。
でぃでぃそうなんですー。2024年改正で継続9時間が原則の絶対下限になりました。点呼簿に8時間で記録されていたら、もう監査で見つかる仕様です。
違反するとどうなる?|罰則は会社と運行管理者に及ぶ
改善基準告示違反は、ドライバー個人ではなく主に事業者への行政処分につながります。運行管理者にとっても他人事ではありません。
運行管理者の仕事は「ルールを覚える」より「ルール違反を毎日チェックする」こと。点呼簿・運転日報・タコグラフを照合し、改善基準告示違反が出ていないか確認する——試験のためだけでなく、現場で自分の身を守る知識です。
でぃでぃ改善基準告示はドライバーと運行管理者の両方を守るルール。語呂で数字を固めたら、あとは過去問で問われ方に慣れていきましょー!
まとめ|「5つの語呂」で数字はもう迷わない
①拘束:年3,300・月284(サンサン・ニヤシ)
②1日拘束:原則13・最大15・特例16(いざ・いちご・いろ)
③休息:継続11基本・9下限(いい休み・苦しい下限)
④運転:2日平均9・2週平均44(2日で苦・2週でしじゅう)
⑤連続:4時間・中断10分以上30分合計(ヨンでトーサー)
改善基準告示は数字さえ固めれば確実な得点源。語呂で順番ごと覚えたら、あとは過去問で「平均」「週2回」などのひっかけ表現に慣れるだけです。
おっさん「サンサン・ニヤシ/いざ・いちご・いろ/いい休み苦しい/2日で苦・2週でしじゅう/ヨンでトーサー」…よし、もう言えるぞ!

